○川崎町一般職の職員の通勤手当に関する規則
昭和37年10月1日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、通勤手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平成4年12月21日)
(支給の範囲)
第2条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上のもので通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満のもので通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(4) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(5) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(6) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(7) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(8) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(9) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(10) 通勤距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(11) 通勤距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(12) 通勤距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(13) 通勤距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
(14) 通勤距離が片道60キロメートル以上のもので通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間の通勤に要する運賃等に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。)。
3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、2,000円とする。
4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、4,200円とする。
5 第1項第4号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、7,100円とする。
6 第1項第5号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、10,000円とする。
7 第1項第6号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、12,900円とする。
8 第1項第7号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、15,800円とする。
9 第1項第8号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、18,700円とする。
10 第1項第9号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、21,600円とする。
11 第1項第10号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、24,400円とする。
12 第1項第11号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、26,200円とする。
13 第1項第12号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、28,000円とする。
14 第1項第13号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、29,800円とする。
15 第1項第14号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、31,600円とする。
(平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成8年12月20日・平成15年12月1日・平成17年10月1日・平成18年3月31日・平成27年3月31日・一部改正)
第3条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 前条第1項に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にした場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(運賃の額の算出基準)
第6条 第2条第2項に規定する運賃の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
第8条 交通機関が定期券を発行していない場合の運賃等相当額は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額で最も低廉なものとする。
(平成15年12月1日・全改)
(1) 自転車、原動機付自転車、軽自動車、自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(平成18年3月31日・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに第2条第1項の職員たる要件が具備されるに至る場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当支給の開始については、第6条から前条までの規定による届出がこれにかかる事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 第2条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月23日)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月20日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和43年12月26日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第3項及び第4項の改正規定は昭和43年5月1日から適用し、同条第5項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和43年5月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和44年12月19日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和45年9月30日)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条第6項の改正規定は、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年7月18日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月14日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和52年5月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月28日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月28日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月28日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月27日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和58年12月23日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和61年4月23日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給される通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(平成3年12月19日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成4年11月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成8年12月20日)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月1日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定中「助役」を「副町長」に改める部分については、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)