○一般職の職員の住居手当に関する規則
昭和50年3月18日
規則第103号
一般職の職員の住居手当に関する規則(昭和50年規則第103号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第13条の2第2項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成15年12月1日・令和4年3月31日・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 条例第13条の2第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平成15年12月1日・令和4年3月31日・一部改正)
第3条から第5条まで 削除
(令和4年3月31日)
(届出)
第6条 新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平成15年12月1日・令和4年3月31日・一部改正)
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平成15年12月1日・令和4年3月31日・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは任命権者は別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住宅手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給開始については、第6条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平成15年12月1日・平成25年1月8日・令和4年3月31日・一部改正)
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平成15年12月1日・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令和4年3月31日・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月1日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・旧様式第1号・全改)