○川崎町一般職の職員の初任給調整手当の支給に関する規則
昭和39年4月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平成6年3月25日・一部改正)
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第11条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用をうける職とする。
2 条例第11条第1項第2号に規定する職は、前項以外の職のうち、次の各号に掲げる職で、専門的知識を必要とするものとする。
(1) 行政職給料表の職務級2級及び1級の職
(2) 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の職務級2級及び1級の職
(平成6年3月25日・一部改正)
(平成25年1月8日・一部改正)
(支給日等)
第5条 初任給調整手当の支給日等については、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和36年規則第57号)の規定に準ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月28日)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和52年5月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平成6年3月25日・一部改正)
職員の区分 期間の区分 | 第2条第1項職員 | 第2条第2項職員 |
1年未満 | 280,000円 | 2,500円 |
1年以上2年未満 | 280,000 | 2,000 |
2年〃 3年〃 | 280,000 | 1,500 |
3年〃 4年〃 | 280,000 |
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4年〃 5年〃 | 280,000 |
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5年〃 6年〃 | 280,000 |
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6年〃 7年〃 | 280,000 |
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7年〃 8年〃 | 280,000 |
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8年〃 9年〃 | 280,000 |
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9年〃 10年〃 | 280,000 |
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10年〃 11年〃 | 280,000 |
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11年〃 12年〃 | 280,000 |
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12年〃 13年〃 | 280,000 |
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13年〃 14年〃 | 280,000 |
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14年〃 15年〃 | 280,000 |
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15年〃 16年〃 | 280,000 |
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16年〃 17年〃 | 280,000 |
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17年〃 18年〃 | 280,000 |
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18年〃 19年〃 | 280,000 |
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19年〃 20年〃 | 280,000 |
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20年〃 21年〃 | 280,000 |
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21年〃 22年〃 | 280,000 |
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22年〃 23年〃 | 280,000 |
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23年〃 24年〃 | 280,000 |
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24年〃 25年〃 | 280,000 |
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25年〃 26年〃 | 260,000 |
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26年〃 27年〃 | 240,000 |
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27年〃 28年〃 | 220,000 |
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28年〃 29年〃 | 200,000 |
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29年〃 30年〃 | 180,000 |
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30年〃 31年〃 | 160,000 |
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31年〃 32年〃 | 140,000 |
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32年〃 33年〃 | 120,000 |
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33年〃 34年〃 | 100,000 |
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34年〃 35年〃 | 80,000 |
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