○川崎町一般職の職員の管理職手当の額に関する規程
昭和36年3月27日
告示第55号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第10条第1項の規定に基づく管理職手当の額を定めることを目的とする。
(平成5年9月30日・一部改正)
(1) 行政職給料表5級の適用を受ける職員 月額44,000円
(2) 行政職給料表6級の適用を受ける職員 月額46,200円
(3) 医療職給料表(三)5級の適用を受ける職員 月額44,000円
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の管理職手当の額は、給料月額に100分の11を乗じて得た額とする。
(平成22年8月19日・全改、平成25年1月8日・平成28年12月20日・一部改正)
附則
この規程は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、教育委員会の事務部局教育長については、昭和39年4月1日まで従前の規程による。
(手当の内払)
2 改正前の規程に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の規程による手当の内払とみなす。
附則(昭和40年3月23日)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月18日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和52年6月20日)
この規程は、昭和52年6月20日から施行する。
附則(昭和55年8月1日)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月15日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(医療職(一)給料表の適用を受ける職員の特例)
2 医療職(一)給料表の適用を受ける職員は、当分の間、改正後の第2条の適用については、「100分の9」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成21年3月31日)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成22年8月19日)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。
(管理職手当額の特例)
2 改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。