○川崎町一般職の職員の管理職手当に関する規則
昭和36年3月27日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第10条第1項の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の職のうちでその職務の特殊性に基づき管理職手当の支給を受けるものを指定することを目的とする。
(平成5年9月30日・一部改正)
(管理職等の指定)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職(以下「管理職等」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の規定は、派遣、事務従事等により派遣先又は事務従事先で管理又は監督の地位にあるものについて準用する。
(平成18年3月31日・平成21年3月31日・一部改正)
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月4日から適用する。
附則(昭和41年5月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月20日)
この規則は、昭和52年6月20日から施行する。
附則(昭和55年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日)
この規則は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(令和6年3月25日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平成28年12月20日・全改、令和6年3月25日・一部改正)
管理職等
町長の事務部局 | 課長 |
議会の事務局 | 事務局長 |
教育委員会の事務局 | 課長 |
農業委員会の事務局 | 事務局長 |