○川崎町一般職の職員の給料の調整額に関する規則

昭和38年8月20日

規則第69号

第1条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定により次の各号に該当する職員について、別表第1から別表第3までに定める給料調整額を支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員で別表第1に該当する職員

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員で別表第2に該当する職員

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員で別表第3に該当する職員

(平成5年9月30日・平成9年4月1日・平成11年3月31日・平成21年3月31日・一部改正)

第2条 給料調整額の支給日等については、条例に準ずる。

(平成5年9月30日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和40年3月23日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年8月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年7月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年7月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和48年7月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年7月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年5月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月28日)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月30日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年4月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(調整額の廃止にともなう調整)

2 医師以外の課長及び課長に相当する職並びに総婦長等(以下「管理職」という。)」の調整額を廃止することによる給与の減額を調整するため、管理職の、この規則の施行日以後の最初の条例第6条第6項及び同条第8項ただし書の規定による期間を、6月短縮するものとする。

(平成6年3月25日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1

(平成6年3月25日・全改)

医療職給料表(一)の給料調整額表

職名

調整額

院長

90,000円以内

副院長

80,000円以内

医長

70,000円以内

その他の医師である職員

60,000円以内

別表第2

(平成5年9月30日・全改)

医療職給料表(二)の給料調整額表

職名

調整額

係長

5,000円

別表第3

(平成5年9月30日・全改、平成14年7月1日・一部改正)

医療職給料表(三)の給料調整額表

職名

調整額

副看護長・係長

5,000円

川崎町一般職の職員の給料の調整額に関する規則

昭和38年8月20日 規則第69号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年8月20日 規則第69号
昭和40年3月23日 種別なし
昭和41年8月11日 種別なし
昭和42年7月25日 種別なし
昭和43年7月18日 種別なし
昭和48年7月18日 種別なし
昭和48年11月14日 種別なし
昭和49年12月26日 種別なし
昭和51年7月21日 種別なし
昭和52年5月25日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月28日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
昭和56年12月27日 種別なし
昭和58年12月23日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和61年4月23日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和62年12月22日 種別なし
昭和63年12月28日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成3年3月29日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成6年3月25日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成14年7月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし