○川崎町長、副町長及び教育長給与条例

昭和24年12月1日

条例第24号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料は、別表に定めるところによる。

2 前項に掲げる職員は、給料及び期末手当を受ける。

3 6月及び12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、それぞれ100分の122.5を乗じて得た額とする。

(平成7年12月21日・平成13年3月26日・平成16年9月24日・平成18年3月27日・平成18年12月20日・平成21年11月30日・平成22年11月29日・平成27年3月31日・平成27年9月7日・平成31年3月14日・令和2年11月25日・令和4年4月25日・令和5年12月14日・一部改正)

第2条 給料及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

2 前条第3項の期末手当基礎額は、別表の区分により受けるべき給料月額に、当該給料月額の100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成2年12月21日・平成4年3月31日・平成9年12月19日・平成13年3月26日・平成16年9月24日・令和5年6月15日・一部改正)

(給料の一時差止め)

第3条 町長は、第1条第1項の規定にかかわらず、町長等が刑事事件に関して逮捕、勾留その他身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、逮捕等を受けた場合における当該月の給料及び逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る給料の支給を一時差し止めるものとする。ただし、給料の支給日以降に逮捕等を受けた場合における当該月の給料については、この限りでない。

2 町長は、前項本文の規定による給料の支給を一時差し止める処分(以下「給料の一時差止処分」という。)の理由となった刑事事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給料の一時差止処分を取り消すものとする。

(1) 不起訴処分となったとき。

(2) 無罪判決が確定したとき。

3 前項の規定は、給料の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、給料の支給を差し止める必要がなくなったとして当該給料の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 前3項に定めるもののほか、給料の一時差止処分に関する手続等については、川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和36年規則第57号。以下「一般職給与規則」という。)第20条の3第2項及び第5項の規定の例による。

(平成27年9月7日・追加)

(給料の不支給)

第4条 第1条第1項及び前条の規定にかかわらず、町長等が刑事事件に関して有罪判決が確定した場合の逮捕等期間(以下「不支給期間」という。)に係る給料は、支給しない。

2 前項の規定により支給しないこととされた給料のうち既に支給されたものがあるときは、当該町長等は、これを返納しなければならない。

(平成27年9月7日・追加)

(給料の不支給の額)

第5条 前条第1項の規定による給料の不支給となった場合の給料の額は、各月における不支給期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

(平成27年9月7日・追加)

(期末手当の支給の一時差止め)

第6条 町長は、第1条第3項の規定にかかわらず、町長等が逮捕等を受けたときは、逮捕等以後に係る期末手当の支給を一時差し止めるものとする。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による期末手当の支給の一時差止めについて準用する。

(平成27年9月7日・追加)

(期末手当の不支給)

第7条 第1条第3項及び前条の規定にかかわらず、一般職給与規則第19条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前6月以内に不支給期間がある町長等については、当該基準日に係る期末手当の全部又は一部を支給しない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による期末手当の不支給について準用する。

(平成27年9月7日・追加)

(期末手当の不支給の額)

第8条 前条第1項の規定による期末手当の不支給となった場合の期末手当の額は、当該不支給に係る期末手当の基準日以前6月の期間の不支給期間の日数に応じて、当該基準日以前6月の期間の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

(平成27年9月7日・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年1月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月3日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給料月額暫定措置)

2 町長、助役、収入役の給料は、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間は、附則別表の給料表を適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

区分

給料月額

町長

105,000円

助役

84,000円

収入役

73,000円

(昭和41年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年7月31日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月14日から適用する。

(昭和43年3月19日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月17日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、第5項及び第6項に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用し、第22条、第23条及び第26条第6項の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(川崎町長等の給与等の内払)

2 改正前の川崎町長、助役、収入役給与条例(昭和24年条例第24号)及び川崎町議員委員給与条例(昭和24年条例第25号)の規定に基づいて昭和43年7月1日から施行日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与並びに町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ第5項及び前項の規定に基づく改正後の条例の規定による給与並びに報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和44年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日までの間の給料月額)

2 昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間における給料月額の適用については、「195,000円」、「153,000円」及び「146,000円」は、それぞれ「190,000円」、「148,000円」及び「141,000円」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年10月30日)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和50年12月30日)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月25日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月5日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年6月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年5月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年9月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町長、助役、収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成7年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する川崎町、助役、収入役給与条例(昭和24年条例第24号)第1条第3項の適用については、一般職の職員の例によることとされる川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和36年規則第57号)の改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第19条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成13年3月26日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成22年11月29日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に限り、改正後の第1条第3項の規定の適用については、同項中「137.5」とあるのは「135」とする。

(川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の川崎町長、副町長及び教育長給与条例第1条の規定は適用せず、この条例の改正前の川崎町長、副町長給与条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月7日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、改正後の川崎町長、副町長及び教育長給与条例第1条第3項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」とする。

(令和4年4月25日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の川崎町長、副町長及び教育長給与条例第1条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年6月15日)

この条例は公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(令和5年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の川崎町長、副町長及び教育長給与条例第1条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

別表

(平成2年9月20日・平成4年7月1日・平成5年9月24日・平成7年12月27日・平成9年12月19日・平成18年3月27日・平成18年12月20日・平成27年3月31日・一部改正)

給料表

区分

給料月額

町長

705,000円

副町長

572,000円

教育長

515,000円

川崎町長、副町長及び教育長給与条例

昭和24年12月1日 条例第24号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和24年12月1日 条例第24号
昭和26年3月23日 種別なし
昭和26年12月25日 種別なし
昭和27年12月22日 種別なし
昭和29年1月1日 種別なし
昭和32年10月3日 種別なし
昭和34年9月30日 種別なし
昭和36年3月18日 種別なし
昭和36年12月15日 種別なし
昭和38年3月15日 種別なし
昭和39年3月21日 種別なし
昭和39年12月23日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和41年3月24日 種別なし
昭和41年12月22日 種別なし
昭和42年7月31日 種別なし
昭和43年3月19日 種別なし
昭和43年12月21日 種別なし
昭和44年3月17日 種別なし
昭和44年12月25日 種別なし
昭和45年12月24日 種別なし
昭和46年12月18日 種別なし
昭和47年12月21日 種別なし
昭和48年11月13日 種別なし
昭和49年12月20日 種別なし
昭和50年10月30日 種別なし
昭和50年12月30日 種別なし
昭和51年3月25日 種別なし
昭和52年2月5日 種別なし
昭和52年12月22日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月28日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和62年6月25日 種別なし
平成元年5月26日 種別なし
平成2年9月20日 種別なし
平成2年12月21日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成5年9月24日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成7年12月27日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成16年9月24日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年11月29日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年9月7日 種別なし
平成31年3月14日 種別なし
令和2年11月25日 種別なし
令和4年4月25日 種別なし
令和5年6月15日 種別なし
令和5年12月14日 種別なし