○川崎町議員報酬及び特別職給料審議会条例施行規則
昭和61年10月1日
規則第159号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町議員報酬及び特別職給料審議会条例(昭和61年条例第195号)第7条の規定に基づき、川崎町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成20年9月17日・令和3年8月12日・一部改正)
(招集手続)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。
(令和3年8月12日・旧第3条繰上)
(会議)
第3条 会長は会議の議長となり、会議録を作成し、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議の経過
(4) 審議内容及び結論
(5) その他必要と認める事項
(令和3年8月12日・旧第4条繰上)
(答申)
第4条 会長は、審議の結果を町長に答申するものとする。
(令和3年8月12日・旧第5条繰上)
(会長の指示)
第5条 この規則で定めるものを除くほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が指示する。
(令和3年8月12日・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。