○川崎町議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和61年10月1日
条例第195号
(設置)
第1条 この条例は、議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について調査、審議するため、川崎町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成20年9月17日・令和3年8月12日・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて議員報酬等の額について審議する。
2 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
3 前項に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(平成18年12月20日・平成20年9月17日・令和3年8月12日・令和4年3月9日・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要に応じて町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町の区域内の公共的団体の代表者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令和4年3月9日・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月9日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。