○証人等の実費弁償に関する条例
昭和33年2月1日
条例第82号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による証人等の実費弁償について規定することを目的とする。
(平成28年12月20日・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次にかかげるものをいう。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第115条の2の規定により議会の要求に応じ、公述人及び参考人として出席した者
(5) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 地方公務員法第8条第5項の規定により公平委員会が喚問した証人
(平成4年3月31日・平成25年2月14日・平成28年12月20日・一部改正)
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額については、別表に定める額とする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償は、出頭、喚問又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方自治法第100条第1項の規定による出頭者及び同法第109条第4項の規定による公聴会参加者実費弁償条例は、本条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和35年7月26日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月24日)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和41年9月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月28日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月19日)抄
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月21日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月13日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月20日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月5日)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年12月5日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和56年5月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日)抄
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
別表
(平成7年12月21日・全改、平成13年3月26日・一部改正)
1 本町の区域内に住所を有する者で本町内に出頭した者 1日につき 400円 2 上記以外の者 | ||
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊(1夜につき) |
37円 | 1,500円 | 13,000円 |
付記 鉄道賃、船賃、航空賃の額については、川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号)第15条から第18条までの規定を適用する。 |