○川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和42年12月18日
条例第132号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平成2年12月25日・平成7年12月21日・一部改正)
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次の各号に掲げる者以外の者をいう。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 非常勤の消防団員及び水防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和41年福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合条例第3号)の適用を受ける者
(3) 川崎町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第2号)の適用を受ける者
(平成14年3月18日・一部改正)
(通勤)
第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 議会の議員 議長
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長
(3) その他の職員 任命権者
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべきものに通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。
(認定委員会)
第4条 実施機関の諮問に応じ災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを審議するため認定委員会を置く。
2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 議会の議員 議会の議長が町長と協議して定める額
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長が定める額
(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が町長と協議して別に定める額)
(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が町長と協議して定める額
(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が町長と協議して定める額
(平成2年12月25日・令和2年3月16日・一部改正)
第5条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて町長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれの定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の町長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(平成2年2月25日・全改、平成12年12月26日・一部改正)
第5条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第5条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて町長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれの定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の町長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(平成2年12月25日・追加、平成12年12月26日・一部改正)
第2章 補償及び福祉事業
(平成7年12月21日・改称)
(補償の種類)
第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(平成7年12月21日・一部改正)
(療養補償)
第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、又は、疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(1) 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。
(休業補償等の制限)
第10条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。
(介護補償)
第10条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して町長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として町長が定めるものに入所している場合
(平成7年12月21日・追加、平成25年3月11日・一部改正)
(遺族補償)
第11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、義父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額
(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
(平成7年12月21日・一部改正)
第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)。
(6) 前条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
(平成7年12月21日・一部改正)
(遺族補償一時金)
第14条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(年金たる補償の額の端数処理)
第14条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(葬祭補償)
第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。
(この条例に定めがない事項)
第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。
(平成2年12月25日・平成6年12月22日・一部改正)
(福祉事業)
第17条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
(1) 外科後処理に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
(平成7年12月21日・一部改正)
第3章 審査
(審査)
第18条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申し立てがあったときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(審査会)
第19条 前条第1項の申し立てを審査するため、審査会を置く。
2 審査会は、委員3人をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(報告、出頭等)
第20条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。
(一時差止め)
第21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(期間の計算)
第22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第22条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。
(規則への委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、200,000円以下の罰金に処する。
(平成3年9月27日・平成7年12月21日・平成16年3月26日・一部改正)
附則抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(脳死した者の身体に対する療養補償)
第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。
(平成9年12月19日・追加)
障害の等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。
(平成2年12月25日・一部改正、平成9年12月19日・旧第2条の2繰下)
(障害補償年金前払一時金)
第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。
(平成2年12月25日・一部改正、平成9年12月19日・旧第2条の3繰下)
(遺族補償年金前払一時金)
第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。
3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。
(平成2年12月25日・一部改正)
(遺族補償一時金の額の特例)
第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第14条第4項の規定にかかわらず補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第14条第1項第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100
(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175
(3) 第14条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる者 100分の250
(平成2年12月25日・一部改正)
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条及び第13条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで | 55歳 |
昭和60年10月1日から昭和62年9月30日まで | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 59歳 |
2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第12条第1項第4号に規定する者であって第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 55歳 | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 55歳以上57歳未満 | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 55歳以上58歳未満 | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 55歳以上59歳未満 | 59歳 |
平成2年10月1日から当分の間 | 55歳以上60歳未満 | 60歳 |
(他の法令による給付との調整)
第5条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第14条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。) | 0.75 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。) | 0.75 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。) | 0.89 | |
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。) | 0.73 | |
障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
障害補償年金 | 旧船員保険法の障害年金 | 0.74 |
旧厚生年金保険法の障害年金 | 0.74 | |
旧国民年金法の障害年金 | 0.89 | |
障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 | |
障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.83 | |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
遺族補償年金 | 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金 | 0.80 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金 | 0.80 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 | |
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。) | 0.80 | |
遺族厚生年金(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.84 | |
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金 | 0.88 |
旧船員保険法の障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法の障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法の障害年金 | 0.89 |
障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
(平成9年4月1日・平成27年10月1日・平成28年2月16日一部改正)
附則(昭和43年3月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月25日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条及び第13条の規定(新条例附則第3条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条の3の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第5条の3の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の適用日以後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項、第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は規則で定める。
附則(平成3年9月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月24日から適用する。
附則(平成7年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第17条の改正規定及び第24条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成8年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項及び次項の規定は、平成7年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条第3項の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月20日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成9年10月16日から適用する。
附則(平成12年12月26日)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月18日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(平成16年3月26日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例別表第1の備考の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月11日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川崎町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
(平成8年6月20日・平成16年3月26日・一部改正)
種別 | 等級 | 倍数 |
傷病補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第二の例による。
別表第2(第9条関係)
種別 | 等級 | 倍数 |
障害補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 | |
第4級 | 213 | |
第5級 | 184 | |
第6級 | 156 | |
第7級 | 131 | |
障害補償一時金 | 第8級 | 503 |
第9級 | 391 | |
第10級 | 302 | |
第11級 | 223 | |
第12級 | 156 | |
第13級 | 101 | |
第14級 | 56 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。