○川崎町労働安全衛生管理規程
平成元年12月25日
規程第175号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(平成25年1月8日・一部改正)
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第6条 町長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織)
第8条 委員会は、19人の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が任命する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者
(3) 衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として任命することができる。
4 町長は、第2項第1号に定める者以外の委員の半数については、川崎町職員労働組合の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任させることができる。
(平成18年12月20日・一部改正)
(衛生委員会の委員長)
第9条 衛生委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に定める者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
(衛生委員会の業務)
第10条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
第11条 町長は、規則第23条の規定により衛生委員会を開催しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。