○川崎町職員の自治大学校研修生推薦要綱
昭和56年3月29日
(目的)
第1条 この要綱は、中堅職員として必要な行政上の諸能力を修得させ、町行政の能率的な運営に資するため、職員の自治大学校研修生推薦について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の方法)
第2条 研修は自治大学校に入学し、その研修計画に従って行うものとする。
(研修期間)
第3条 研修期間は、自治大学校の定める計画による。
(選考基準)
第4条 研修推薦職員(以下「研修生」という。)の資格基準は、次による。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、心身共に健全であること。
(2) 積極的な学習意欲を有すること。
(3) 係長又は係長相当職であること。
(4) 年齢30歳以上43歳未満であること。
(研修生の選考)
第5条 研修を希望する職員は、研修申出書を所属長を経由して総務課長に提出するものとする。
2 所属長は、研修申出書の提出があった場合は、内申書を添えて総務課長に副申するものとする。
3 研修生は、選考委員会の推薦により町長が決定する。
(平成18年12月20日・一部改正)
(選考委員会)
第6条 選考委員会の委員は、町長が任命する。
2 選考委員会の運営その他は、別に定める。
3 選考委員会の事務局は、総務課庶務係におく。
(平成18年12月20日・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は自治大学校研修生推薦要綱及び自治大学校研修計画大綱の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、公布の日から施行する。