○川崎町職員実務研修取扱い要綱
昭和55年12月28日
(目的)
第1条 この要綱は、職員の資質の向上を図り、町行政の能率的運営に資するための職員の実務研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の方法)
第2条 実務研修(以下「研修」という。)は、職員について県の知事部局において実務に従事することを通じて行うものとする。
(研修の期間)
第3条 研修の期間は、原則として1年以内とする。ただし、病気その他の事由による場合、その期間を短縮することができる。
(研修職員の基準)
第4条 研修職員(以下「研修生」という。)の資格基準は、次のそれぞれの要件を必要とする。
(1) 職員として、5年以上勤務している者
(2) 年齢35歳未満の者(基準日4月1日)
(3) 身体強健である者
(4) その他(町長が必要と認める事項)
(平成18年12月20日・一部改正)
(研修生の選考)
第5条 職員のうち、研修を希望する者は、職員実務研修申出書(様式第1号)により所属長に申出るものとする。
2 所属長は、所属職員より希望申出があった場合、内申書(様式第2号)を添えて総務課長に提出するものとする。
3 研修生は、研修職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の推せんにより、町長が決定する。
(平成9年4月1日・一部改正)
(選考委員会)
第6条 選考委員会の委員は、町長が任命する。
2 選考委員会の運営その他は、別に定める。
3 選考委員会の事務局は、総務課庶務係におく。
(平成18年12月20日・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福岡県市町村職員実務研修取扱い要綱の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。