○川崎町事務監査規程
昭和39年4月1日
規程第78号
(趣旨)
第1条 行政管理及び改善のために行う監査事務(調査を含む。)は、この規程の定めるところによる。
(監査対象機関)
第2条 この監査の対象機関は、町長部局とする。
(監査項目)
第3条 監査は、次の事項について行う。
(1) 事業計画(工事執行を含む。)に基づく実施状況
(2) 財産、物品及び施設の管理状況
(3) 条例、規則等の整理状況
(4) 現金徴収事務状況
(5) 事務執行上の障害の概要及びその対策
(6) 職員の服務状況
ア 事務分掌及び職員の配置
イ 職員の行政に対する熱意
ウ 職員の待遇
エ 職員の素質、勤怠、事務の成績及び執務状況
オ 福利施設の状況
(監査の着眼点)
第4条 監査事務にあたる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第13項及び第14項の規定の趣旨に準拠し、次の基準により監査を行う。
(1) 行政は住民の実情に適合しているか
(2) 行政の現在の社会状勢に適合しているか
(3) 行政の運営管理は、その目的からみて効率的、経済的であるか
(4) 行政の計画と実績は符合しているか
(5) 行政は円滑に運営されているか
(6) 行政の施設は適正に管理されているか
(7) 行政の管理・執行の体制は充分か
(8) 事務分掌・人員配置及び文書の処理等事務組織は適正であるか
2 監査員は、監査の重要性を認識し、円滑、適正かつ合理的な行政の運営に資するため、常に法令及び行政全般にわたって研究しなければならない。
(監査員)
第5条 監査員に次の者を任命する。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)
(監査の手続)
第6条 監査員は、各課及び施設等にわたって書類又は実施について監査を行う。
2 監査員は、監査事項の内容及び方法については、合議のうえ決定し、町長の決裁をうけるものとする。
(監査の時期)
第7条 監査は、定期監査及び随時監査とする。
2 定期監査は、毎年1月及び8月の2回実施する。
3 随時監査は、必要の都度実施する。
(監査報告)
第8条 監査員は、監査を完了したときは、その結果を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月22日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。