○川崎町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び川崎町職員の育児休業等に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等については、この規則の定めるところによる。
(平成20年3月19日・一部改正)
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(2)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(2)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(平成29年12月14日・追加、令和4年3月31日・令和4年12月22日・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令和4年9月15日・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令和4年9月15日・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(平成28年6月22日・平成29年12月14日・一部改正)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平成20年3月19日・平成28年6月22日・一部改正)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第7条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(平成20年3月19日・追加)
(育児短時間勤務の期間の延長の手続)
第8条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(平成20年3月19日・追加)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平成20年3月19日・追加)
(部分休業をすることができない非常勤職員)
第9条の2 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(平成29年12月14日・追加、令和4年3月31日・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平成20年3月19日・旧第7条繰下・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(平成20年3月19日・旧第8条繰下)
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平成20年3月19日・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年9月15日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(平成20年3月19日・追加、平成28年6月22日・一部改正)