○川崎町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月23日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。

(令和4年3月31日・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令和2年6月15日・令和4年3月31日・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者がこれを定めることができる。

(令和4年3月31日・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日・一部改正)

画像

川崎町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月23日 条例第35号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第35号
令和2年6月15日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし