○川崎町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月23日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。
(令和4年3月31日・一部改正)
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令和2年6月15日・令和4年3月31日・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者がこれを定めることができる。
(令和4年3月31日・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年3月31日・一部改正)