○川崎町職員懲戒審査委員会規則

昭和63年8月30日

規則第167号

(設置)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、川崎町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平成18年12月20日・平成22年11月19日・一部改正)

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者の懲戒処分に関し審査の請求があった場合は、これを公正に審査し、決定事項を文書により町長へ報告するものとする。

(1) 副町長

(2) 監査委員

(3) 選挙管理委員

(4) 固定資産評価審査委員

(5) 専門委員

(平成22年11月19日・追加)

(委員長の職務)

第3条 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

(平成22年11月19日・旧第2条繰下)

(委員会の会議)

第4条 委員会は委員長が招集し、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員(委員長を含む。)の過半数によりこれを決する。

3 委員会の会議は、秘密会とする。

(平成22年11月19日・旧第3条繰下)

(調査等)

第5条 委員会は、当該事件にかかわる調査を行い、必要があるときは当該関係者の出席を要請し陳述を求めることができる。

2 委員会は、当該事件に関し関係書類の提出を求めることができる。

3 委員会は当該関係者の申し出があるときは、陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該関係者において、その機会を放棄したと認められるとき又は所在不明等やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

4 当該事件にかかわる陳述は、これを記録し陳述者の署名を要する。

5 委員会の会議録は、委員の署名を要する。

(平成22年11月19日・旧第4条繰下)

(委員の義務)

第6条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

(平成22年11月19日・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年11月19日・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期)

2 この規則の施行前に任命された委員の任期は、この規則の施行後最初に任命される委員の任期に準ずるものとする。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町職員懲戒審査委員会規則

昭和63年8月30日 規則第167号

(平成22年11月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年8月30日 規則第167号
平成5年9月30日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成22年11月19日 種別なし