○川崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年10月1日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(令和3年7月9日・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職、免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(令和2年3月16日・令和4年12月22日・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和50年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月9日)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月22日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。