○川崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(令和4年12月22日・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 復職者が復職後1年以内に更に同一疾病による休職の事由が生じた場合には、前後の休職期間は通算する。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平成27年3月31日・令和2年3月16日・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、別に定めるものをのぞくほか、休職期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第4条の2 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(平成9年9月22日・追加)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(令和4年12月22日・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令和4年12月22日・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和4年12月22日・追加)

(昭和50年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月1日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第42号
昭和50年9月30日 種別なし
平成9年9月22日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし