○川崎町人事諮問委員会規則
昭和60年6月21日
規則第155号
(目的)
第1条 この規則は、町職員に関する川崎町人事諮問委員会(以下「委員会」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町職員(以下「職員」という。)の人事(表彰・分限・懲戒)に関し、任命権者の諮問に応ずるため委員会を設置する。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」)は、8名以内とし、副町長、総務課長、防災管財課長、財政課長、企画情報課長、教育委員会教務課長、議会事務局長を充て、町長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を設置し、委員長は副町長を、副委員長は総務課長を充てる。
(平成15年6月18日・全改、平成18年12月20日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(答申)
第8条 委員長は、事案の審査結果を町長に答申しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 委員は、審議事項について、秘密を守らなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。