○川崎町一般職の職員採用及び採用候補者名簿の作成に関する規則
昭和35年3月28日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町一般職の職員の採用及び採用候補者名簿の作成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名簿の作成)
第2条 職員採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、職員採用試験に合格した者を受付番号順に登載し作成する。
(採用試験)
第3条 採用試験の受験資格は、その都度別に定める。
2 採用試験は競争試験とし、筆記試験、面接試験及びその他適性、技能、専門的知識等を客観的に判定する試験の方法により行うものとする。
(平成27年11月10日・一部改正)
(職員の採用)
第4条 一般職の職員(以下「職員」という。)を採用するときは、特殊な場合を除くほか、この名簿の登載者の内より採用する。
(採用候補者名簿からの削除)
第5条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 任用に関する照会に応答しない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前2号に定めるもののほか職務に適格性を欠くことが明らかとなった場合
(4) その他町長が職員として不適当と認めた場合
第6条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該試験の申込又は当該競争試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 職員に採用した場合
(4) 採用を辞退した場合又は採用に応じない場合
(5) その他職員として採用することのできなくなった場合
(平成27年11月10日・一部改正)
(名簿の訂正)
第7条 採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第8条 この名簿は、作成後1年を経過した場合においては失効させるものとする。
附則
この規則は、昭和35年3月28日から施行する。
附則(昭和48年3月31日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月10日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月10日から適用する。