○川崎町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
昭和58年1月13日
選管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第181号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の規格)
第2条 川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じて掲示場を設置するものとする。
2 掲示場を設置した場合には、直ちに設置場所の告示を様式第2号に準じてしなければならない。
(ポスターの区画の指定)
第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、次の各号の定めるところによる。
(1) 掲示場にポスターを掲示するべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、区画の右上段から右下段の順に、順次一連番号を表示しなければならない。
(2) 候補者がポスターを掲示することができる区画番号の指定は、立候補の届出順位と同番号の区画とする。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定によりその届出を却下し、又は当該候補者が死亡し、若しくは法第91条及び同法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長が受けたときは、直ちに当該候補者が掲示したポスターを撤去しなければならない。
2 委員会は、掲示場の破損等を発見し、又は通知を受けたときは、速やかにこれを補修しなければならない。この場合あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(選挙の啓発)
第5条 委員会は、掲示場のポスターを貼るべき区画を候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、その区画を選挙に関する啓発のため利用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(平成23年3月4日・全改、平成29年3月14日・一部改正)