○川崎町選挙管理委員会規程
昭和22年1月10日
選管規程第1号
第1章 総則
第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。得票数同数の者2人以上あるときは、抽せんで当選者を定める。
2 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長を欠くに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員長は、あらかじめ委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する委員を指定して置かなければならない。
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員にこれを提出するものとする。
第5条 委員長は、委員の辞任に対し承認を与えたときは、委員会にその旨を報告しなければならない。
第6条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第7条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
第8条 委員会に出席する事が出来ない事情がある委員は、開会の時刻前に委員長にその旨届出でなければならない。
第9条 委員会は必要あると認めたときは、関係者の出席を求めその説明を聴取するものとする。
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等の方法については町議会一般の例による。
第3章 委員長及び職員並びにその職務権限
第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に伝達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
第13条 委員会が成立しないとき委員の除斥その他の故障により会議を開くことが出来ない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置について次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第14条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第15条 委員長は、書記の中より書記長1人を任命する。
2 書記長は委員長の命を承け、書記を指揮して委員会に関する事務を整理させる。
第16条 書記は、上司の命を承け庶務に従事する。
第17条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることが出来ない。
第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては町職員の例による。
(平成18年12月20日・一部改正)
第4章 文書の収受、処理、編さん及び保存
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。
2 特別の事由によって即日処理することが出来ないと認めるときは、委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。
第20条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを決裁することを妨げない。
第21条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては町文書の処理の例による。
第5章 告示方法
第22条 委員会及び委員長の告示は、町公告の例による。
第6章 公印
第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
委員長の印 | 委員会の印 |
附則(平成18年12月20日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。