○川崎町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則
平成16年9月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体の印鑑の登録を受ける資格を有する者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されている認可地縁団体においては、当該代表者に代えて認可地縁団体の印鑑の登録を受けることができる資格を有する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮代表者
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する精算人
(印鑑の制限)
第3条 認可地縁団体が登録を受けることができる印鑑は、1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの
2 代表者等は、前項に規定する申請をしようとするときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に川崎町印鑑条例(昭和54年条例第168号)に基づき登録している印鑑を押印し、代表者等の個人の印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は前条の申請があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された地縁団体台帳の記載事項及び印影を照合したうえで登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に掲げる登録資格を有する者の種別
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の住所
(10) 代表者等の生年月日
3 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、第7条の規定により印鑑の登録を抹消する場合のほか、当該変更があった事項について認可地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第6条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、認可地縁団体の印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により自ら町長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体の印鑑の登録を抹消するものとする。
(2) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更が生じたとき
(3) 地方自治法第260条の2第15項で準用する民法第68条(第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の印鑑として適当でないと認められるとき
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 印鑑登録代表者等の登録資格
(4) 印鑑登録代表者等の氏名
(5) 印鑑登録代表者等の住所
(6) 印鑑登録代表者等の生年月日
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 印鑑登録代表者等は、認可地縁団体の印鑑の登録の証明書を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、自ら町長に交付の申請をしなければならない。
(閲覧の禁止)
第11条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第12条 町長は、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、書類の提出を求める等必要な調査をすることができる。
(保存期間)
第13条 町長は、次に掲げる書類を当該各号に定める期間保存するものとする。
(1) 第7条の規定に基づき抹消した認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)