○川崎町印鑑条例施行規則
昭和54年4月10日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町印鑑条例(昭和54年条例第168号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成24年6月20日・一部改正)
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する住民課に提出しなければならない。
(平成16年4月12日・平成24年6月20日・平成31年3月28日・一部改正)
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(平成24年6月20日・令和元年9月17日・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町の職員が本人であることを確認した証明書があるとき。
(3) 本町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(平成24年6月20日・一部改正)
住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む)がその職員に対して発行した身分証明書、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)
(平成16年4月12日・追加、平成24年6月20日・平成27年9月24日・一部改正)
(照会(回答)書の期限)
第7条 条例第4条第3項の規定による照会(回答)書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(平成16年4月12日・旧第6条繰下・一部改正)
(印鑑登録原票)
第8条 条例第6条第1項に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 住民コード
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別様の印鑑登録原票に登録できることができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製する事ができるものとする。
(平成16年4月12日・旧第7条繰下、平成20年2月29日・平成24年6月20日・令和元年9月17日・令和元年12月13日・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第9条 条例第12条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(平成16年4月12日・旧第8条繰下、平成24年6月20日・令和元年9月17日・一部改正)
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会(回答)書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届 様式第5号
印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録事項変更届
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
(平成16年4月12日・旧第9条繰下・一部改正)
(文書の保存期限)
第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票
抹消された日の属する日の翌年から5年間
(2) 申請書、届出書等
受理された日の属する日の翌年から2年間
(平成16年4月12日・旧第10条繰下、令和4年3月31日・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 川崎町印鑑条例施行規則(昭和40年規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和63年9月28日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月29日から適用する。
附則(平成16年4月12日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月8日から適用する。
附則(平成20年2月29日)
この規則は、平成20年3月3日から施行する。
附則(平成21年3月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年10月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月26日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎町印鑑登録条例施行規則の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、なおその効力を有する。
(令和2年10月15日・全改)
(平成21年3月11日・全改)
(平成20年2月29日・全改、平成24年6月20日・令和元年9月17日・一部改正)
(令和6年8月26日・一部改正)
(令和2年10月15日・全改)
(平成20年2月29日・全改、平成24年6月20日・令和元年9月17日・一部改正)
(令和2年10月15日・全改)