○川崎町公印規則

昭和56年9月30日

規則第146号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する庁印、職印をいう。

(令和3年3月26日・一部改正)

(公印の名称、使用区分等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、形状、個数、使用区分等は別表のとおりとする。

(令和3年3月26日・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は厳正に取り扱い、堅固な容器に納め使用しない時は施錠し一定の場所に保管しなければならない。

(公印の管理者)

第5条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について、それぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 各公印の管理者は、別表のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第6条 管理者は、公印の取扱いを厳正にするため必要に応じて公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。

2 取扱責任者は、管理者の命をうけ、公印の保管及び取扱いに関する事務に従事する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(取扱責任者の届出)

第7条 管理者は、取扱責任者を指名し、又は変更したときは、公印取扱責任者届(様式第1号)により直ちに総務課長に届け出なければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・令和3年3月26日・一部改正)

(公印の使用)

第8条 公印を使用する場合は、決裁を受けた原議書及び押印を必要とする文書を管理者又は取扱責任者に提示し、照査を受けた後に使用しなければならない。

2 前項の照査は、所定の手続を経ているかどうかを確認するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(令和3年3月26日・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第8条の2 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印の名称、寸法及び目的等を明記した文書により、総務課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。

(平成5年3月30日・追加、平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・令和3年3月26日・一部改正)

(電子公印)

第9条 川崎町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(平成2年規則第1号)第2条第1号に規定する電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長の合議及び管理者の決裁を受けた上で、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)又はこれを伸縮した印影を公印として使用することができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

3 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、使用のときと同様の手続を経るものとする。

(平成20年2月29日・追加、令和3年3月26日・一部改正)

(公印の持出使用)

第10条 公印は、管理者の指定する場所以外に持出して使用することはできない。ただし、特別な理由により必要なときは、公印持出使用許可願(様式第2号)に必要な事項を記入し、管理者の許可を受けて使用することができる。

(平成20年2月29日・旧第9条繰下、令和3年3月26日・一部改正)

(公印の登録)

第11条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を作成して、すべての公印を登録しておかなければならない。

2 管理者は、前項の規定に準じて公印台帳の副本を作成し、当該公印とともに保管しておかなければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・一部改正、平成20年2月29日・旧第10条繰下)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第12条 管理者は、公印の新調、改刻又は廃止(以下「異動」という。)する必要があるときは、公印異動届(様式第4号)により、総務課長に合議の上、町長に届け出なければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・一部改正、平成20年2月29日・旧第11条繰下、令和3年3月26日・一部改正)

(公印の告示)

第13条 管理者は、前条の規定により公印の異動があったときは、総務課長に合議の上、直ちにこの旨を告示するものとする。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・一部改正、平成20年2月29日・旧第12条繰下、令和3年3月26日・一部改正)

(廃止した公印の処分)

第14条 管理者は、公印を廃止したときは、総務課長に当該公印を引渡さなければならない。

2 総務課長は、前項により公印の引き渡しを受けたときは、切断又は焼却等適当な方法で処分しなければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・一部改正、平成20年2月29日・旧第13条繰下)

(公印の事故の場合の処置)

第15条 管理者は、公印の盗難、紛失又は毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)により、総務課長に合議の上、町長に届け出なければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・一部改正、平成20年2月29日・旧第14条繰下、令和3年3月26日・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(平成20年2月29日・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年6月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年3月3日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月21日)

この規則は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月25日から適用する。

(平成29年3月21日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年9月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(令和3年3月26日・全改、令和6年3月15日・一部改正)

区分

名称

番号

ひな型

寸法 形状

個数

使用区分

管理者

庁印

町印

1

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正方形

30ミリ

1

町名をもってする表彰

総務課長

職印

町長印

2

画像

正方形

30ミリ

1

町長名をもってする表彰

総務課長

庁印

町印

3

画像

正方形

20ミリ

1

町名をもってする一般文書

総務課長

職印

町長印

4

画像

正方形

20ミリ

2

町長名をもってする一般文書及び庁舎外で町長名をもってする文書

総務課長

職印

町長印

5

画像

長方形

縦13ミリ

横11ミリ

1

町長名をもってする督促状等

財政課長

職印

町長印

6

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正方形

21ミリ

1

住民基本台帳、印鑑その他窓口諸証明関係の文書で町長名をもってする文書

住民課長

職印

町長印

7

画像

正方形

21ミリ

1

所得証明、その他窓口諸証明関係の文書で町長名をもってする文書

税務課長

職印

副町長印

8

画像

正方形

17ミリ

1

副町長名をもってする一般文書

総務課長

職印

会計管理者印

9

画像

正方形

17ミリ

1

会計管理者名をもってする書類

会計管理者

職印

愛光園長印

10

画像

正方形

18ミリ

1

愛光園長をもってする文書

愛光園長

職印

隣保館長印

11

画像

正方形

21ミリ

1

隣保館長をもってする文書

隣保館長

職印

ひまわりこども園長印

12

画像

正方形

21ミリ

1

ひまわりこども園長をもってする文書

ひまわりこども園長

庁印

国民健康保険印

13

画像

正方形

20ミリ

1

国民健康保険被保険者証交付用

住民課長

職印

川崎町長印

14

画像

円形

直径

8ミリ

7

国民健康保険、日雇健康保険、国民年金、その他住民課窓口で用いる印

住民課長

職印

川崎町長印

15

画像

円形

直径

8ミリ

2

生活保護受給カード検印及び訂正印、各障害者手帳の交付印及び訂正印、各障害福祉サービスの受給者訂正印

福祉課長

職印

川崎町長職務代理者之印

16

画像

正方形

25ミリ

1

職務代理者をもってする文書

総務課長

職印

川崎町長職務代理者之印住民課

17

画像

正方形

25ミリ

1

住民基本台帳、印鑑その他窓口諸証明関係の文書で職務代理者をもってする文書

住民課長

職印

川崎町長職務代理者之印税務課

18

画像

正方形

25ミリ

1

所得証明、その他窓口諸証明関係の文書で職務代理者をもってする文書

税務課長

職印

川崎町長印

19

画像

円形

直径

5ミリ

1

マイナンバーカードその他記載事項変更証明確認

住民課長

職印

分任出納員

20

別に定める

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和3年3月26日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町公印規則

昭和56年9月30日 規則第146号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和56年9月30日 規則第146号
平成4年3月31日 種別なし
平成4年6月24日 種別なし
平成5年3月30日 種別なし
平成5年5月31日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成14年12月24日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年2月29日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成22年6月22日 種別なし
平成23年2月21日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年2月19日 種別なし
平成26年8月11日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし
令和2年2月28日 種別なし
令和2年9月14日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし