○川崎町法制審議会規程

平成16年10月22日

告示第52号

川崎町法制審議会規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町法制審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程等の審議及びこれに付随する意見の提示に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長には副町長を充て、副委員長には総務課長を充てる。

3 委員は、別表1に掲げる職員を充てるほか、職員のうちから町長が任命する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代行する。

(審査及びその手続き)

第5条 第2条各号に掲げる事案が生じたときは、審議会の審議を受けなければならない。

2 前項の審議に付する事案は、あらかじめ、主務課長の決裁及び関係課の合議を経、かつ、総務課長の審査を受けたものでなければならない。

3 審議会には、主務課長又は担当係長が必ず出席し、事案の内容を説明しなければならない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要の都度、委員長が召集する。

(回議)

第7条 第2条に掲げる事案であって、委員長が急施を要し審議会に付議する暇がないと認めるもの又は軽易なものと認めるものについては、委員に回議し、委員長の決裁を受けることをもって前条の会議に代えることができる。

(審議の省略)

第8条 軽易な事案(条例を除く。)で総務課長が前2条の会議又は回議に付する必要がないと認めるものについては、審議会の審議を省略することができる。

(庶務)

第9条 審議会に関する事務は、総務課庶務係において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表1

(平成20年3月19日・全改、平成22年11月19日・平成29年3月21日・一部改正)

財政課長

企画情報課長

教務課長

議会事務局長

川崎町法制審議会規程

平成16年10月22日 告示第52号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月22日 告示第52号
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成22年11月19日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし