○川崎町法制審議会規程
平成16年10月22日
告示第52号
川崎町法制審議会規程の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町法制審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の審議及びこれに付随する意見の提示に関すること。
(2) 法令の解釈及び適用に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長には副町長を充て、副委員長には総務課長を充てる。
3 委員は、別表1に掲げる職員を充てるほか、職員のうちから町長が任命する。
(平成18年12月20日・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代行する。
(審査及びその手続き)
第5条 第2条各号に掲げる事案が生じたときは、審議会の審議を受けなければならない。
2 前項の審議に付する事案は、あらかじめ、主務課長の決裁及び関係課の合議を経、かつ、総務課長の審査を受けたものでなければならない。
3 審議会には、主務課長又は担当係長が必ず出席し、事案の内容を説明しなければならない。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要の都度、委員長が召集する。
(審議の省略)
第8条 軽易な事案(条例を除く。)で総務課長が前2条の会議又は回議に付する必要がないと認めるものについては、審議会の審議を省略することができる。
(庶務)
第9条 審議会に関する事務は、総務課庶務係において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
(平成20年3月19日・全改、平成22年11月19日・平成29年3月21日・一部改正)
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教務課長 |
議会事務局長 |