○川崎町文書事務取扱規程
平成8年4月1日
規程第9号
川崎町文書事務取扱規程(平成元年規程第172号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町における文書の取り扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程で「主管課」とは、川崎町課設置条例(平成3年条例第104号)で規定する課をいう。
2 この規程で「主管課長」とは、当該文書にかかる事務を所掌する主管課の長をいう。
3 この規程で「文書」とは、主管課において収受し、作成し、発送し、保管し、又は保存するすべての文書(帳簿、図画、フィルム、及び電磁的記録を含む。)をいう。
4 この規程で「総合行政ネットワーク文書」とは、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。
5 この規程で「電子署名」とは、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書について行われる措置であって、次の各号の要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 当該文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
(2) 当該文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(平成16年3月26日・一部改正)
(文書取り扱いの原則)
第3条 文書の取り扱いは、正確、迅速、ていねいに行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。
(主管課長の責務)
第4条 主管課長は、つねにその課における文書の取り扱いについて包括的責任を負うものとし、文書取り扱いの原則に従って処理されるよう職員を指導監督しなければならない。
2 主管課長は、文書管理の状況をたえず調査し、文書事務の適正化を図らなければならない。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、本町における文書事務を総括する。
2 総務課長は、主管課の文書事務の実態を調査し、又は主管課長に対し、文書事務について報告を求めることができる。
3 総務課長は、主管課長に対し、文書事務に関し必要な指導を行うことができる。
4 総務課長は、電子文書取扱主任を定め、総合行政ネットワーク文書等に関する事務を処理させることができる。
5 総務課長は、総合行政ネットワーク文書処理簿を整備しなければならない。
(平成9年4月1日・全改、平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(文書管理責任者及び担当者)
第6条 主管課に文書管理責任者及び担当者を置く。
2 文書管理責任者は、主管課長をもって充てる。
3 文書管理担当者は、主管課の係長をもって充てる。
4 文書管理責任者及び担当者は、おおむね次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の整理に関すること。
(2) 文書分類表の変更に関すること。
(3) 文書の保管及び廃棄に関すること。
(4) 文書の管理に必要な帳票の記載及び審査に関すること。
(5) 文書整理カードの整理及び情報目録カードの報告に関すること。
(6) 情報公開制度の推進、運用及び手続きに関すること。
(電子文書取扱主任の職務)
第6条の2 電子文書取扱主任は、総務課長の指示に基づき、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 総合行政ネットワーク文書等の収受及び配布に関すること。
(2) 総合行政ネットワーク文書等の発送に関すること。
(3) 電子署名に関すること。
(平成16年3月26日・追加)
第2章 文書の収受及び処理
(文書の収受及び配布)
第7条 到着文書は、すべて総務課庶務係で収受する。
2 総務課庶務係の職員は、収受した文書を次に定めるところにより処理し、主管課ごとに配布しなければならない。
(2) 不服申立て、訴訟その他受理の日時が行為の効力又は権利の得喪、若しくは変更に関係ある文書には、当該受理した日時をその余白に記載しなければならない。
(3) 電報及び速達扱い郵便物は、封筒又は当該文書に文書受付印(様式第1号)を押印する。
(4) 書留扱い郵便物及び金券又は有価証券(現金を含む。以下同じ。)は、書留郵便物等受付簿(様式第3号)に必要事項を記入し、主管課職員の受領印を徴する。
3 郵便料金の未納、又は不足の郵便物は、総務課長が公務に関するものと認めるものに限り、未納又は不足の料金を支払って収受するものとする。
4 2以上の課に関係ある文書は、もっとも関係の深いと認められる課に配布する。
5 主管課の明らかでない文書は、総務課において当該文書の主管課を決定して、当該主管課に配布する。
6 総合行政ネットワーク文書の収受は、総務課庶務係で行い、電子文書取扱主任が次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 総合行政ネットワーク文書処理簿(様式第14号)に所要事項を記載するよう努めること。
7 電子文書取扱主任は、原則として定時に総合行政ネットワーク文書の着信の状況を確認しなければならない。
8 総合行政ネットワーク文書については、電子文書取扱主任が主管課の一時保存トレイに送信するものとする。
9 文書管理責任者又は担当者は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 受信した当該文書を速やかに紙に出力すること。
(2) 出力を行った当該文書に文書受付印及び回覧印を押印すること。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(直接受領の文書)
第8条 諸証明の申請等窓口事務に係る文書及び直接主管課に持参された文書は、前条第1項の規定にかかわらず当該主管課の文書管理責任者又は担当者が受領する。
(平成25年1月8日・一部改正)
(文書の処理)
第9条 文書管理責任者又は担当者は、受領した文書を次に定める方法により処理しなければならない。
(3) 文書管理責任者又は担当者は、当該文書を閲覧だけにとどめるものは、当該文書の上部の余白に「回覧」と記載し、上司に回覧しなければならない。この場合においては、他の課に関係ある回覧の文書は、当該関係課に通知するものとする。
(4) 文書管理責任者又は担当者は、当該文書が例規文書であるものについては、当該文書の上部の余白に「例規」と記載しなければならない。
(週休日、休日及び時間外に到着した文書の収受及び配布)
第10条 週休日、休日及び時間外に到着した文書の収受は、宿日直者が収受、保管し勤務日にすみやかに総務課長へ引き継がなければならない。ただし、到着した文書のうち、収受すべきでないものについては、総務課庶務係において、返送、その他必要な措置をとらなければならない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
第3章 文書の作成
2 起案文書には、文書記号番号、分類番号、保存期限、起案年月日、決裁年月日等の必要な事項をそれぞれの欄に記入しなければならない。
3 至急文書又は重要文書等には、起案用紙の取扱上の注意欄に「至急」又は「重要」と朱書するものとする。
(文書整理カード等への記入)
第12条 受領した文書に基づかないで起案し又は回覧する場合には文書管理責任者又は担当者は、文書整理カード及び情報目録カードに必要な事項を記入したのち決裁又は回覧しなければならない。
(文書の左横書き)
第13条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。
(1) 法令等の規定により縦書きと定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、式辞その他これらに類するもの
(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(平成9年4月1日・一部改正)
(文書書式)
第14条 文書の書式は、別記のとおりとする。
2 文書の用紙は、原則として日本工業規格A4版とする。
(文書の書き表し方)
第15条 文書は、国が定める常用漢字表、現代かなづかい及び送り仮名の付け方により、平易かつ簡明に書かなければならない。
(文書の記号及び番号)
第16条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。
(1) 条例、規則、告示、訓令の記号は、それぞれ「川崎町条例」、「川崎町規則」、「川崎町告示」、「川崎町訓令」とし、それらの番号は、総務課庶務係の令達発件番号簿(様式第8号)の番号とする。
2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、前項第1号の文書及び戸籍事務に関する文書については、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
3 同一事案に係る文書については、その処理が完結するまで原則として同一の番号とする。
(平成14年4月1日・平成16年3月26日・平成30年12月3日・令和4年3月31日・一部改正)
(事務を所掌する課係の表示)
第17条 町の機関以外の者に対して発する文書には、主管課係の名称を当該文書の発信者の下に括弧書きで表示するものとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 条例、規則、告示及び訓令
(2) 賞状、表彰状、感謝状及び式辞
(3) 前2号に掲げる文書に類する文書その他総務課長が適当と認めた文書
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(文書の発信者名)
第18条 外部に発する文書の発信者には、原則として「川崎町長」と表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、照会に対する回答には、照会のあった宛名の職名で回答することができる。
第4章 文書の決裁
(回議)
第19条 起案文書は、事務担当者から決定権者まで順に回議するものとする。
2 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書のそれぞれの欄に押印又は署名しなければならない。
(起案文書の持ち回り)
第20条 起案文書又は回覧文書のうち、秘密文書又は重要文書については、起案者その他内容を説明できる職員が持ち回って回議をしなければならない。
(起案文書の修正又は廃案)
第21条 起案文書の内容の重要な部分について修正したいときは、修正者は原文を読みうる程度に残し、修正箇所に押印しなければならない。
2 担当(起案)者は、起案文書が廃案になったときは、その旨を当該文書にかかる文書整理カード及び情報目録カードに記入しなければならない。
(代決及び後閲)
第22条 代決したときは、代決者として押印した印影又は署名した箇所の上部に「代」と記載するものとする。
2 前項の場合において、後閲を必要と認めるものは、その欄に「後閲」と朱書するものとする。
(決裁年月日)
第23条 起案者は、起案文書が決裁されたときは、当該文書、文書整理カード及び情報目録カードに決裁年月日を記入しなければならない。
(議案等の合議)
第24条 町議会に提出する議案に係る文書は、総務課長に合議しなければならない。
2 議案に係る文書以外の文書及び法令の解釈に関する文書は、総務課長に合議しなければならない。
3 前2項の場合において、総務課長は、法制審議会規程第6条の規定により、審議に付さなければならない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
第5章 文書の浄書及び発送
(文書の浄書)
第25条 決裁を受けた文書(以下「決裁文書」という。)で、浄書を必要とする文書は、主管課において浄書しなければならない。
(公印及び契印)
第26条 公印を使用する場合は、決裁文書と押印を必要とする文書を公印取扱責任者に提示して、照査を受けたのち使用しなければならない。この場合において、当該文書が行政処分に関する文書その他特に重要な文書であるときは、契印で決裁文書と割印しなければならない。
2 庁内文書(権利の得喪又は変更に係るものその他重要なものを除く。)その他軽易な文書については、文書の左上部に「公印省略」の表示をし、公印の押印を省略することができる。
3 総合行政ネットワーク文書を文書交換システムにより送信するときは、電子文書取扱主任に対し決裁文書を提示して、電子文書取扱主任が相違ないことを確認した上、電子署名を付与する。
4 前項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については別に定める。
(平成16年3月26日・平成25年1月8日・一部改正)
(文書の発送)
第27条 決裁文書で発送を要する文書は、総務課庶務係に送付しなければならない。この場合、発信文書の件名等必要な事項の文書整理カードへの記入は朱書するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急に施行する必要のある文書は、主管課において発送することができる。
3 総合行政ネットワーク文書は、総合行政ネットワーク文書処理簿(様式第15号)に所要事項を記載するよう努め、電子文書取扱主任が電子文書交換システムにより送信するものとする。
(平成14年4月1日・平成16年3月26日・一部改正)
(文書の処理の促進)
第28条 主管課長は、月末に文書整理カード及び情報目録カードを点検して文書の処理状況を把握するとともに、担当者に対して文書の処理の促進を指示しなければならない。
第6章 文書の整理及び保管
(文書の整理)
第29条 文書は、常に整然と分類整理し、必要なときにすぐ取り出せるように保管し、保存しなければならない。
(完結文書ファイルの作成及び文書分類表)
第30条 文書管理責任者又は担当者は、文書上の事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)を分類、保管、保存するため、完結文書ファイルを作成しなければならない。
2 完結文書ファイルは、文書分類表(別表2)に基づく分類番号及び保存期限ごとに作成しなければならない。
3 完結文書ファイルにより、分類、保管、保存しがたい完結文書については、他の適当な方法で分類整理し、保管しなければならない。
4 主管課長は、文書分類表の変更を必要とするときは、毎年度5月末日までに総務課長に届け出なければならない。この場合において、総務課長は、統一を図る等の必要があると認めるときは、その修正を求めることができる。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(情報目録の作成)
第31条 情報目録は情報目録カードを分類番号及び月ごとに整理したものをいう。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
2 次に掲げる文書は、主管課において保管しなければならない。
(1) 保存期限が3年未満の完結文書
(2) 各種管理台帳、例規その他これらに類する文書で継続して管理する必要があるもの
(3) 完結文書のうち、常に利用する必要があるものとして総務課長の承認を得て、主管課において保管するもの(以下「常用文書」という。)
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(未完結文書の整理及び保管)
第33条 文書上の事務処理が完結していない文書(以下「未完結文書」という。)は、事務担当者名を記入した未完結文書ファイル(以下「未決文書ファイル」という。)に入れて整理し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、未決文書ファイルに入れて整理することが適当でない未完結文書については、他の適当な方法で整理しなければならない。
第7章 文書の保存、利用及び廃棄
(文書の保存期限)
第34条 文書の保存期限は、永年、10年、5年、3年、1年及び年度末廃棄とする。
2 主管課長は、文書の保存期限が前項の規定により難いと認めるときは、総務課長の承認を得て、文書の保存期限の新設をすることができる。
3 永年保存文書は、総務課長が主管課長と協議の上、10年を経過するごとにその内容を見直し、保存年限を検討するものとする。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・平成25年3月14日・一部改正)
(保存期限の設定)
第35条 主管課長は、文書分類表の保存期限の基準表を例として法令の定め、文書の効力、利用度、重要度、資料価値等を考慮して文書の保存年限を定めるものとする。
(文書の保存期限の起算)
第36条 文書の保存期限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。
(完結文書の引継ぎ)
第37条 主管課長は、完結文書(第32条に規定する文書を除く。)を毎会計年度7月末日までに、総務課長に引継がなければならない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(完結文書の引継ぎの方法)
第38条 文書は、保存期限ごと分類番号順にまとめなければならない。
2 図面、カード及び簿冊等完結文書ファイルの編綴に適さない文書は、文書保存箱に収納しなければならない。
3 文書には、前条第2項で作成した文書保存カードを添付しなければならない。
(書庫への収蔵)
第39条 総務課長は、前条の規定により完結文書の引継ぎを受けたときは、整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、当該文書の保存期限が満了するまで書庫に収蔵し、適切に整理保存しなければならない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(文書の庁外持出しの禁止)
第40条 職員は、文書を庁外に持ち出すことはできない。ただし、主管課長及び総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(保存文書の利用)
第41条 職員が保存文書を利用しようとするときは、文書利用票(様式第10号)に記入し、総務課長の許可を得なければならない。
2 保存文書の貸出し期間は、5日間とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
3 主管課の職員以外の職員が保存文書を利用しようとするときは、当該主管課長の承認を得なければならない。
4 利用中の保存文書は、転貸、抜取り、取換え、書換え等をしてはならない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(保管文書の廃棄)
第42条 主管課長は、保管文書の保存期限が経過したときは、廃棄しなければならない。
2 電子文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書の保管期限が経過したときは、消去するよう努めなければならない。
(平成16年3月26日・一部改正)
(保存文書の廃棄)
第43条 総務課長は、保存文書の保存期限が満了しようとするときは、あらかじめ、廃棄予定保存カード一覧(様式第11号)を作成し、主管課長に通知しなければならない。
2 主管課長は、前項の通知により総務課長と協議し、当該文書を廃棄するものとする。
3 前項の協議により、保存期限を延長する必要があると総務課長が承認したときは、引き続き保存するものとする。
4 主管課長は、前項の規定により承認を受けたときは、文書保存カードにその旨記入しなければならない。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成16年3月26日・一部改正)
(歴史的公文書の移管等)
第43条の2 総務課長は、保存期限が経過した文書のうち、歴史的又は文化的に価値を有すると認められるものについて、主管課長と協議の上、福岡県市町村公文書館において保存するため、福岡県自治振興組合へ移管することができる。
(平成25年3月14日・追加)
第8章 雑則
(事務引継書)
第44条 職員が、異動(退職、休職を含む。)し、又は事務分掌に変更のあった場合は、7日以内に事務引継書(様式第12号)を作成のうえ、後任者又は上司の指名する者に担当事務を引継がなければならない。
(平成25年1月8日・一部改正)
(出張の復命)
第45条 職員が出張したときは、すみやかに、出張復命書を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、主管課長が口頭による復命を認めた場合は、この限りでない。
(平成16年3月26日・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日)
この告示は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月17日)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成24年10月24日)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第16条関係)
(平成31年3月14日・全改、令和元年6月10日・令和2年6月30日・令和4年3月31日・令和6年3月27日・一部改正)
課係名 | 文書記号 |
総務課 | |
庶務係 | 川総庶 |
人事係 | 川総人 |
財政課 | |
財政係 | 川財財 |
企画情報課 | |
企画調整係 | 川企企 |
情報推進係 | 川企情 |
防災管財課 | |
消防防災係 | 川防消 |
管財契約係 | 川防契 |
商工観光課 | |
商工観光係 | 川商工 |
農林振興課 | |
農林振興係 | 川農林 |
住宅環境課 | |
住宅管理係 | 川住管 |
住宅資金償還係 | 川住資 |
環境保全係 | 川住環 |
事業課 | |
土木係 | 川事土 |
建築係 | 川事建 |
事務係 | 川事事 |
税務課 | |
税務収納係 | 川税税 |
固定資産係 | 川税固 |
住民課 | |
住民年金係 | 川住住 川戸発 川身発 川住犯 |
国保医療係 | 川住国 |
高齢者福祉課 | |
高齢者福祉係 | 川高福 |
高齢者医療係 | 川高医 |
愛光園係 | 川高愛 |
福祉課 | |
福祉係 | 川福福 |
子ども係 | 川福子 |
認定こども園係 | 川福認 |
健康づくり課 | |
健康促進係 | 川健促 |
子育て支援係 | 川健子 |
事務係 | 川健事 |
人権推進課 | |
人権推進係 | 川人権 |
隣保館 | 川隣 |
教育委員会 | |
教務課 | |
教務係 | 川教教 |
給食センター係 | 川教給 |
社会教育課 | |
社会教育係 | 川教社 |
社会体育係 | 川教体 |
図書館係 | 川教図 |
会計課 | 川会 |
議会事務局 | 川議 |
監査委員 | 川監 |
選挙管理委員会 | 川選 |
農業委員会 | 川農 |
別表2(第30条関係)
(平成15年9月30日・平成18年12月20日・平成23年2月21日・平成24年8月17日・平成26年3月24日・平成28年3月30日・令和6年3月27日・一部改正)
基本分類
大分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 総務 | 庶務 | 組織運営 | 総合企画 | 文書 | 広報公聴 | 統計 | 訴訟不服申立 | 議会 | 人権推進 | ||
B | 人事 | 庶務 | 定員 | 任免 | 服務賞罰 | 給与 | 労務 | 研修 | 福利厚生 | 臨時職員 | ||
C | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 出納 | 町税 | 税外 | 徴収 | 管財 | 契約 | 町債 | |
D | 住民登録 | 庶務 | 戸籍 | 住民基本台帳 | 外国人在留 | 印鑑登録 | ||||||
E | 福祉 | 庶務 | 援護救護 | 福祉医療 | 年金手当 | 国民健康保険 | 健康保険日雇特例 | 労働 | 住宅 | 同和対策 | 介護保険 | |
F | 衛生 | 庶務 | 保健衛生 | 環境衛生 | 埋火葬墓地 | |||||||
G | 防災 | 庶務 | 消防 | 水防 | 交通安全 | 防犯 | ||||||
H | 経済 | 庶務 | 農林水産業 | 商工業 | 通信運輸 | 観光 | 消費者対策 | |||||
I | 建設 | 庶務 | 都市計画 | 道路橋梁 | 河川水路 | 公園緑化 | 建築 | 鉱害 | 災害復旧 | 各種工事 | 就労事業 | 国土交通省道路局補助事業 |
J | 教育 | 庶務 | 幼児教育 | 学校教育 | 社会教育 | 人権教育 | 社会体育 | 図書館 | ||||
K | 水道 | 庶務 | 経理 | 業務 | 田川地区水道企業団 | |||||||
L | 削除 | |||||||||||
M | 議会各種委員会 | 議会 | 監査委員 | 公平委員会 | 選挙管理委員会 | 固定資産評価審査委員会 | 農業委員会 | |||||
N | 収納対策 | 納付指導 | 町税等滞納処分 | 住宅使用料強制執行 | 収納対策本部 |
大分類 A 総務
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 町政 | 町史 | 町域 | 儀式表彰 | 秘書交際 | 庁内管理 | 町長会副町長会 |
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1 | 組織運営 | 諸務 | 法令 | 例規 | 事務管理 | 電算 |
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2 | 総合企画 | 諸務 | 総合計画 | 下水道計画 | 町史編纂 | 庁舎等建設計画 | 合併 | 情報推進 |
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|
3 | 文書 | 諸務 | 公印 | 収受発送 | 保存廃棄 | 情報公開 |
|
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|
4 | 広報公聴 | 諸務 | 広報 | 公聴 |
|
|
|
|
|
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5 | 統計 | 諸務 | 人口 | 商工業 | 農林業 | 教育 | 各種統計 |
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6 | 訴訟不服申立 | 諸務 | 行政事件 | 民事事件 | 不服申立 |
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7 | 議会 | 諸務 | 議事議決 | 監査 | |||||||
8 | 人権推進 | 諸務 | 啓発 | 基本計画 | 実施計画 | ||||||
9 |
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大分類 B 人事
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 定員 | 諸務 |
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2 | 任免 | 諸務 | 試験 | 採用 | 昇任昇給降任降給 | 配置異動 | 休復職 | 退職 |
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3 | 服務賞罰 | 諸務 | 就業 | 考課 | 分限懲戒 | 身分 |
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4 | 給与 | 諸務 | 報酬給与 | 諸手当 |
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5 | 労務 | 諸務 | 職員団体 | 安全 | 公務災害 | ||||||
6 | 研修 | 諸務 | 一般研修 |
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7 | 福利厚生 | 諸務 | 共済 | 保険 | 保健衛生 |
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8 | 臨時職員 | 諸務 | 採用退職 | 賃金 | 保険 | 保健衛生 |
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9 |
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大分類 C 財務
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 予算 | 諸務 |
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2 | 決算 | 諸務 |
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3 | 出納 | 諸務 | 現金出納 | 物品出納 | 債権関係 | 契約 | 雑部金 |
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4 | 町税 | 諸務 | 町県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 特別土地保有税 | 諸税 | 国民健康保険税 |
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5 | 税外 | 諸務 | 譲与税交付金 | 交付税 | 使用料 | 手数料 | 財産収入 | 寄付金 | 雑入 |
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6 | 徴収 | 諸務 | 納税組合 | 徴収管理 | 督促 | 徴収嘱託 | 滞納処分 | 強制競売 |
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7 | 管財 | 諸務 | 土地 | 建物 | 基金 | 備品 | 車両 | 土地開発公社 |
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8 | 契約 | 諸務 | 委託契約 | 売買契約 | 諸契約 |
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9 | 町債 | 諸務 |
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大分類 D 住民登録
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 戸籍 | 諸務 | 届出 | 編成記録 | 身分 |
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2 | 住民基本台帳 | 諸務 | 届出記載 |
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3 | 外国人在留 | 諸務 | 届出記載 |
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4 | 印鑑登録 | 諸務 | 登録証明 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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大分類 E 福祉
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 日本赤十字 |
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1 | 援護救護 | 諸務 | 生活保護 | 心身障害者 | 戦傷病者及び戦没者遺族 | 児童福祉 | 認定こども園 | 母子福祉 | 老人福祉 | 老人ホーム | 原爆被爆 |
2 | 福祉医療 | 諸務 | 乳幼児 | 重度心身障害者 | 母子 | 老人 |
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3 | 年金手当 | 諸務 | 拠出制国民年金 | 無拠出制国民年金 | 児童手当 | 児童(特別児童)扶養手当 | 敬老年金福祉年金 | 農業者年金 |
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4 | 国民健康保険 | 諸務 | 財務 | 事業運営 | 資格 | 医療給付 | 高額療養費 | その他の給付 | 第三者行為等 | 保健施設 |
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5 | 健康保険(日雇特例) | 諸務 | 届出 |
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6 | 労働 | 諸務 | 就労 | 婦人雇用 | 高齢者雇用 |
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7 | 住宅 | 諸務 | 維持管理 | 入退居 |
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8 | 同和対策 | 諸務 | 施工 | 貸付 | 隣保館 |
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9 | 介護保険 | 諸務 | 介護保険 | 高齢者福祉 |
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大分類 F 衛生
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 保健衛生 | 諸務 | 予防接種 | 結核予防 | 伝染病 | 母子保健 | 老・成人保健 | 精神保健 | 救急医療 | 献血 | 歯科保健 |
2 | 環境衛生 | 諸務 | 廃棄物 | 畜犬 | 低環境 | 公害 |
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3 | 埋火葬墓地 | 諸務 | 埋火葬 | 墓地 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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大分類 G 防災
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 災害対策本部 | 防災行政無線 |
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1 | 消防 | 諸務 | 田川地区消防組合 |
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2 | 水防 | 諸務 |
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3 | 交通安全 | 諸務 |
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4 | 防犯 | 諸務 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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大分類 H 経済
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 融資 |
|
|
|
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|
|
1 | 農林水産業 | 諸務 | 農業振興 | 農業改良 | 普通作 | 園芸 | 畜産 | 林業 | 水産 |
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2 | 商工業 | 諸務 | 商業 | 工業 |
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3 | 通信運輸 | 諸務 |
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4 | 観光 | 諸務 |
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5 | 消費者対策 | 諸務 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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大分類 I 建設
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 業者登録 | 契約 |
|
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1 | 都市計画 | 諸務 |
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2 | 道路橋梁 | 諸務 | 施工 | 管理 |
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3 | 河川水路 | 諸務 | 施工 | 管理 |
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4 | 公園緑化 | 諸務 | 施工 |
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5 | 建築 | 諸務 | 計画 | 契約 | 施工 |
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6 | 鉱害 | 諸務 | 施工 |
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7 | 災害復旧 | 諸務 | 施工 |
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8 | 各種工事 | 諸務 | 施工 |
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9 | 就労事業 | 諸務 | 特開事業 | 開就事業 | 旧緊就暫定事業 | 過疎事業 | 地域改善事業 | ||||
10 | 国土交通省道路局補助事業 | 諸務 |
大分類 J 教育
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 教育委員会 | 奨学 |
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1 | 幼児教育 | 諸務 |
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2 | 学校教育 | 諸務 | 指導 | 就学 | 保健 | 給食 | 教職員 | 施設管理 | 学校統合 | ||
3 | 社会教育 | 諸務 | 青少年教育 | 成人教育 | 芸術文化 | 文化財 | 町民会館 | 公民館 | 青少年ホーム | ||
4 | 人権教育 | 諸務 | |||||||||
5 | 社会体育 | 諸務 | 屋外体育施設管理 | 海洋センター | 中央体育館 | ||||||
6 | 図書館 | 諸務 | 図書 | 備品 | |||||||
7 |
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8 |
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9 |
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大分類 K 水道
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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|
|
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|
1 | 経理 | 諸務 | 予算 | 決算 | 出納 | 管財 | 企業債 | 契約 |
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2 | 業務 | 諸務 | 施工 | 施設管理 |
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3 | 田川地区水道企業団 | 諸務 |
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4 |
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5 |
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|
6 |
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|
7 |
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|
8 |
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|
9 |
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大分類 L 病院
削除
大分類 M 議会・各種委員会
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 議会 | 諸務 | 本会議 | 委員会 |
|
|
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|
1 | 監査委員 | 諸務 | 監査 | 検査 | 審査 |
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2 | 公平委員会 | 諸務 | 法令 | 委員 | 議案議事記録 | 公平審理 |
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3 | 選挙管理委員会 | 諸務 | 選挙人名簿 | 国関係選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 | 国民審査 | 直接請求 | 政治資金規制 |
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4 | 固定資産評価審査委員会 | 諸務 | 審査 | 人事 |
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5 | 農業委員会 | 諸務 | 委員会 | 交付金補助金 | 許可申請 | 農地貸借 | 届出証明 | 制度資金 | 国有財産 |
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6 |
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|
7 |
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8 |
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|
9 |
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大分類 N 収納対策
中分類小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 納付指導 | 諸務 | 啓発 | 督促 | 徴収嘱託 |
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1 | 町税等滞納処分 | 諸務 | 不動産 | 動産 | 債権 |
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2 | 住宅使用料強制執行 | 諸務 | 訴訟 |
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3 | 収納対策本部 | 諸務 | 啓発 | 徴収 |
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|
4 |
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|
5 |
|
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6 |
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|
7 |
|
|
|
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|
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|
8 |
|
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9 |
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(平成18年12月20日・令和元年9月12日・一部改正)
(平成9年4月1日・一部改正)
(平成28年3月30日・全改)
(平成9年4月1日・一部改正)
(令和4年3月31日・全改)
(平成9年4月1日・一部改正)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(平成30年3月30日・全改)
(平成16年3月26日・追加)
(平成16年3月26日・追加)