○川崎町事務決裁規程

昭和52年6月20日

規程第126号

川崎町役場決裁規程(昭和38年規程第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 川崎町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代理決裁 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときは、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を受けることができない状態をいう。

(決裁手続)

第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を得て町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 権限の委任に関すること。

(4) 条例及び予算案その他の議案に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟、不服申立て等に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 寄附金の収入に関すること。

(10) 別に定める予算執行伺及び支出命令の決裁区分の決定に関すること。

(11) 契約の締結に関すること。

(12) 町税の欠損処分に関すること。

(13) 不動産の取得・交換処分に関すること。

(14) 起債に関すること。

(15) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(16) 重要な指令、達、通知、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(17) 町の廃置分合及び境界変更並びに行政区域及び名称に関すること。

(18) 重要な許可及び認可に関すること。

(19) 職員の臨時的任用に関すること。

(平成9年4月1日・一部改正)

(専決)

第5条 副町長及び各課長の専決できる事項は、別表のとおりとする。

(平成4年3月31日・平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成18年12月20日・一部改正)

(代理決裁)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代理決裁することができる。

3 専決者たる課長が不在のときは所管係長がその事務を代理決裁することができる。

(平成4年3月31日・平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成18年12月20日・一部改正)

(代理決裁についての特例)

第7条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむをえないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁の手続)

第8条 代理決裁した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

この訓令は、昭和52年6月20日から施行する。

(昭和55年8月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年6月25日)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成6年3月25日)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月17日)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年3月14日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月15日)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

(平成31年4月1日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

別表

(平成31年4月1日・全改、令和2年6月30日・一部改正)

専決者

専決事項

副町長

(1) 課長の県内出張及び職員の県外出張に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 儀式に関すること。

(4) 別に定める予算執行及び支出命令の決裁に関すること。

(5) 課長の休暇の承認に関すること。

各課長共通

(1) 予算に定める国・県補助申請請求に関すること。

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付並びに閲覧に関すること。

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載に関すること。

(5) 課員の休暇の承認に関すること。

(6) 課員の県内出張(宿泊を除く)に関すること。

(7) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 簡易な事項の届出、往復文書の処理及び復命に関すること。

(9) 各部門で直接管理する施設の管理に関すること。

(10) 別に定める予算執行及び支出命令の決裁に関すること。

総務課長

(1) 職員手当等の届出の受理及び認定に関すること。

(2) 日直勤務命令に関すること。

(3) 定例的な共済退職手当組合事務に関すること。

(4) 労働安全、労働衛生に関すること。

(5) 職員の宿泊を伴う県内出張及び研修出張に関すること。

(6) 協業推進に関すること。

(7) 文書の収受及び発送に関すること。

(8) 公印の使用に関すること。

財政課長

(1) 予算執行計画の決定に関すること。

(2) 収入支出の科目更正に関すること。

(3) 帳票の管理に関すること。

企画情報課長

(1) 広報の編集、発行に関すること。

(2) ホームページ整理に関すること。

(3) 指定統計に関すること。

防災管財課長

(1) 電話業務に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 消防に関すること。

(4) 防犯に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 庁舎の維持管理に関すること。

(8) 町バス等の運行に関すること。

商工観光課長

(1) 商工業関係団体との連絡調整に関すること。

(2) 中小企業振興資金等の融資斡旋の事務に関すること。

(3) 消費生活の相談及び苦情の処理に関すること。

(4) 計量器の検査を実施すること。

(5) 観光施設の管理運営事務に関すること。

(6) 観光関係団体との連絡調整に関すること。

農林振興課長

(1) 病害虫予防駆除の指導に関すること。

(2) 家畜防疫及び診療に関すること。

(3) 有害鳥獣庶務に関すること。

(4) 農道、林道、治山に関すること。

(5) 農業技術の指導改善に関すること。

(6) 主要食料の政府買入れに関すること。

(7) 農業制度資金の申請、受理に関すること。

(8) 農林業振興に関すること。

住宅環境課長

(1) 町営住宅家賃収入の調定に関すること。

(2) 町営住宅家賃通知の発行に関すること。

(3) 督促状の発付及び督促に関すること。

(4) 町営住宅の管理に関すること。

(5) 納付書の発行に関すること。

(6) 滞納による交付要求に関すること。

(7) 一般廃棄物処理手数料調定に関すること。

(8) 清掃車の維持管理に関すること。

(9) 田川市・川崎町清掃施設組合事務に関すること。

(10) 環境推進に関すること。

(11) 公害事務処理に関すること。

(12) 下排水路維持管理に関すること。

(13) 田川地区斎場組合事務に関すること。

(14) 墓地、納骨堂の管理、改葬許可に関すること。

(15) 畜犬登録事務に関すること。

(16) ごみ処理施設の事務に関すること。

(17) し尿処理施設の事務に関すること。

事業課長

(1) 着工、しゅん工届に関すること。

(2) 買収した土地建物の登記に関すること。

(3) 鉱害に対する窓口指導に関すること。

(4) 簡易な苦情の処理に関すること。

(5) 道路、河川等の管理に関すること。

(6) 1年未満の町道路、河川等の管理に関すること。

(7) 建築確認の証明に関すること。

(8) 町有建築物の報告に係る審査に関すること。

(9) 町有建築物の建築計画及び工事監理に関すること。

(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等の受理及び指導に関すること。

税務課長

(1) 土地家屋の異動申告に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知の発行に関すること。

(5) 町税収入の調定に関すること。

(6) 督促手数料、延滞金等の町税に付随する税外収入の調定に関すること。

(7) 徴収の嘱託、受託又は滞納処分の嘱託、受託に関すること。

(8) 督促状の発付及び督促に関すること。

(9) 口座振替に関すること。

(10) 滞納による交付要求に関すること。

(11) 軽二輪車の標識交付及び廃車届出の受理に関すること。

(12) 税務関係の諸証明受付交付に関すること。

住民課長

(1) 戸籍、住民異動届出の受理に関すること。

(2) 犯罪者名簿の整理に関すること。

(3) 印鑑登録の受理及び印鑑証明の発行に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 外国人の在留に関すること。

(6) 日雇健康保険の確認申請及び各種証明、手帳交付に関すること。

(7) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達に関すること。

(8) 学齢児童生徒の異動に関すること。

(9) 住民課窓口の各種手数料、使用料の収納に関すること。

(10) 納税通知の発行に関すること。

(11) 国保税収入の調定に関すること。

(12) 督促手数料、延滞金等の国保税に付随する税外収入の調定に関すること。

(13) 徴収の嘱託、受託又は滞納処分の嘱託、受託に関すること。

(14) 督促状の発付及び督促に関すること。

(15) 口座振替に関すること。

(16) 滞納による交付要求に関すること。

(17) 国保税関係の諸証明受付交付に関すること。

(18) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(19) 国民健康保険給付の決定に関すること。

高齢者福祉課長

(1) 老人医療の医療給付に関すること。

(2) 後期高齢者医療業務に関すること。

(3) 高齢者福祉業務に関すること。

(4) 介護保険業務に関すること。

(5) 地域包括支援に関すること。

(6) 愛光園業務に関すること。

福祉課長

(1) 生活保護の申請受付、各種申請書の交付に関すること。

(2) 心配ごと相談業務に関すること。

(3) 募金に関すること。

(4) 生活保護費の受給に関すること。

(5) 保育所入所に関すること。

(6) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。

(7) 恩給及び援護事務の推進に関すること。

(8) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当事務に関すること。

(9) 精神保健法(昭和25年法律第123号)第33条第3項の規定による保護義務者履行同意書の発行に関すること。

(10) 子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度障害者医療費給付に関すること。

(11) 保険福祉推進協議会に関すること。

(12) 障害者福祉業務に関すること。

(13) 放課後健全育成事業に関すること。

健康づくり課長

(1) 健康増進事業に関すること。

(2) 母子保健事業に関すること。

(3) 予防接種事業に関すること。

(4) 献血事業に関すること。

(5) 救急医療事業に関すること。

(6) 子育て支援センター事業に関すること。

人権推進課長

(1) 人権推進事務に関すること。

(2) 人権教育事務に関すること。

(3) 隣保館事務に関すること。

川崎町事務決裁規程

昭和52年6月20日 規程第126号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年6月20日 規程第126号
昭和55年8月1日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
昭和62年6月25日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成6年3月25日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年3月26日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成24年8月17日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成29年11月15日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし