○地方自治法第152条の規定に依る職務代理者の指定に関する規則

昭和23年12月10日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により、町長、副町長がともに事故があるとき又は欠けたときの職務代理者を次のとおり指定する。

総務課長

(平成3年12月19日・平成9年4月1日・平成18年12月20日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和25年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月22日)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和49年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月4日から適用する。

(昭和52年6月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

地方自治法第152条の規定に依る職務代理者の指定に関する規則

昭和23年12月10日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和23年12月10日 規則第5号
昭和25年7月1日 種別なし
昭和45年10月22日 種別なし
昭和49年12月26日 種別なし
昭和51年7月21日 種別なし
昭和52年6月20日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
平成3年12月19日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし