○川崎町安全に暮らせるまち条例

平成18年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全に暮らせるまちの実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全に暮らせるまちについての啓発に関すること。

(2) 安全に暮らせるまちについての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全に暮らせるまちについての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

(町民の責務)

第3条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力するものとする。

(暴力追放運動の推進)

第4条 町は安全に暮らせるまちの推進を阻害する暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)を追放するため、警察その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、町民及び事業者の暴力追放の意識を高揚させるとともに、暴力追放運動に必要な施策を推進するものとする。

(平成21年9月18日・追加)

(安全に暮らせるまち推進協議会の設置)

第5条 町民生活の安全に関する施策の推進については、町民、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るため、川崎町安全に暮らせるまち推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年9月18日・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

川崎町安全に暮らせるまち条例

平成18年3月27日 条例第12号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 条例第12号
平成21年9月18日 種別なし