○川崎町人権施策推進本部設置要綱

平成16年4月30日

告示第31号

(設置)

第1条 川崎町人権施策基本方針(以下「基本方針」という。)に基づく各施策の適正な進行管理と、基本方針の定期的な見直しを行うことにより、本町の人権教育及び人権啓発の推進を図るため、川崎町人権施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 本部の構成は、次のとおりとする。

本部長

町長

副本部長

副町長及び教育長

本部員

課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長

(令和6年3月27日・全改)

(運営)

第3条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(幹事会)

第4条 本部の業務をより円滑に行うため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会の構成は、次のとおりとする。

幹事長 副町長

副幹事長 教育長

幹事 総務課長、人権推進課長、企画情報課長、福祉課長、住民課長、教務課長、社会教育課長

3 幹事長は必要に応じて幹事会を招集する。

4 幹事長は会務を総理し、会議の議長となる。

5 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。

(平成18年12月20日・平成20年3月19日・令和2年6月30日・一部改正)

(庶務)

第5条 本部の庶務は、人権推進課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日)

この告示は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成24年3月13日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月2日)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年3月27日)

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町人権施策推進本部設置要綱

平成16年4月30日 告示第31号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月30日 告示第31号
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成23年2月21日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成26年5月16日 種別なし
平成29年5月2日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし
令和6年3月27日 種別なし