○川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することの是非を問う住民投票条例
平成15年12月5日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併しようとする場合、その合併の是非について町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第13条第1項の規定による情報の提供が充分になされた後において町長が定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、町長は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において川崎町に住所を有する者であって、前条第2項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において川崎町の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されている者及び告示日の前日において川崎町の選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、投票資格者について、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することの是非を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第7条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第8条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(投票の方式)
第10条 投票資格者は、投票所において、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
(投票の効力の決定)
第11条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第12条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第13条 町長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、川崎町が田川市、香春町、添田町、糸田町、大任町、赤村と合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、前項の情報の提供に当たっては、たがわ7市町村任意合併協議会が作成した情報を活用するものとする。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等によって町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第15条 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 前項の規定により住民投票が成立しないときは、開票は行わない。
(結果の告示等)
第16条 町長は、住民投票の結果が明確になったとき、又は前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第17条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第18条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、期日前投票、不在者投票、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。