○川崎町夢づくりまちづくり委員会設置規則
平成14年8月26日
規則第20号
川崎町夢づくりまちづくり委員会設置規則(平成9年規則第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 ふるさと川崎町を愛する町民と行政が協働し、川崎町の未来のまちづくりを積極的に推進していくため、川崎町夢づくりまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて川崎町のまちづくりに関する事項について調査審議し、意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、公募による応募者15名以内、及びその他町長が推薦する委員5名以内によって構成し、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(平成15年6月18日・平成20年3月19日・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。