○川崎町庁内管理規則
平成13年10月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、庁内の管理について必要な事項を定めることにより、庁内の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務事業の用に供する建物及びこれに付属する建物その他の工作物等(へい、さく、樹木等を含む。)で町長の管理に属するものをいう。
2 この規則において「庁内」とは、前項の庁舎及びその用地をいう。
(庁内管理者)
第3条 この規則による庁内の管理に関する事務を行わせるため、次の表に定める区分により、庁内管理者を置く。
区分 | 庁内管理者 |
本庁の庁内 | 防災管財課長 |
出先機関の庁内 | 当該出先機関を所管する課長及び所長 |
2 庁内管理者は、所管に関る庁内の規制、秩序の維持並びに災害の防止及び盗難の防止に当たるものとする。
(平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・一部改正)
(室内管理者)
第4条 庁内管理者の事務を補助するため、次の表に定める区分により、室内管理者を置く。
区分 | 室内管理者 |
本庁 | 課長 |
出先機関 | 庁内管理者が指定した職員 |
2 室内管理者は、庁内管理者の命を受け、その所管に関る室内(出先機関については庁内)の使用の規制、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。
(平成14年4月1日・一部改正)
(職員等の義務)
第5条 職員は、上司から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従い、これに従事しなければならない。
2 職員並びに庁内で事務及び作業を行うことを許可された者並びにその従事者は、庁内を常に良好な状態において使用し、かつ、庁内管理者、室内管理者その他関係職員が、庁内管理上必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。
(会議室等の利用)
第6条 会議室等を利用しようとするものは、あらかじめ庁内管理者又はその指定する職員の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第7条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁内の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為
(2) 庁内の施設若しくは設備を棄損し、汚損する行為又は庁内の美観を損なう行為若しくは不潔な行為
(3) 職員に面会若しくは金銭、物品等の寄附の強要、又は押し売りをする等職員の職務を阻害する行為
(4) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込む行為
(5) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩き若しくは他人の身辺に群がり、その他これらに類する通行の妨害になる行為
(6) 爆発若しくは引火のおそれがある物の附近及び車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う行為
(7) 庁舎管理者が定める立入禁止区域又は場所に立入る行為
(8) 拡声器を使用し、高歌高唱し、その他庁舎内の静穏を害する行為
(9) その他庁内管理上不適当と認められる行為
(許可を受けるべき行為)
第8条 庁内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りではない。
(1) 物品の販売、寄附金の募集、保険の勧誘、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為
(2) 公務以外の目的をもって室、その他設備を使用する行為
(3) 引火性、爆発性、劇薬性の物その他の危険性のものを搬入する行為
(4) 焚火、コンロ、ストーブその他の火気を使用する行為
(5) テント、さくその他これらに類する施設を設置する行為
(6) 印刷物、図面、ポスター、看板、ビラ、旗、のぼり、懸垂幕、立札、プラカード、その他これらに類する物件を配布し、掲示し、又は結着する行為
(7) 前2号に掲げるもののほか、施設若しくは設備を設け、又は物件を置く行為
(8) 拡声器による放送をする行為又は放歌高唱する行為
(9) 団体により庁舎を見学する行為
(10) 庁内において集会その他行事を催す行為又は集団で行動することを目的として庁内に立ち入る行為
(11) その他前各号に準ずる行為
(駐車等の制限)
第9条 庁内に用務がある者以外のものは、庁内に駐車をしてはならない。
2 庁内に駐車をする者は、庁内管理者が駐車場として指定した以外の場所に駐車してはならない。
3 庁内管理者は、庁内の管理上必要があるときは、庁内への車両の通行、若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(違反行為に対する措置)
第10条 庁内管理者は、次の各号の一に該当するものに対し、許可を取り消し、違反事項の是正を命じ、又は行為の禁止若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。
(1) 第7条に規定する禁止行為をした者
(3) 第8条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者
(4) 庁内管理者、室内管理者その他関係職員の指示に従わない者
(退去命令等)
第11条 町長は、前条の規定による庁内管理者等の措置に従わない者に対し、庁舎若しくは庁内から退去を命じ、又は庁舎への入場を拒むことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎町庁舎管理規則(昭和44年11月8日規則第99号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前の川崎町庁舎管理規則の規定によって処分手続きその他の行為は、この規則相当によってしたものとみなす。
附則(平成14年4月1日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)