○川崎町政治倫理条例審議会設置条例施行規則

平成8年12月20日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町政治倫理条例審議会設置条例(平成8年条例第19号)第4条の規定に基づき、川崎町政治倫理条例審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 3人

(2) 町民 4人

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町政治倫理条例審議会設置条例施行規則

平成8年12月20日 規則第18号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年12月20日 規則第18号