○川崎町政治倫理条例審議会設置条例施行規則
平成8年12月20日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町政治倫理条例審議会設置条例(平成8年条例第19号)第4条の規定に基づき、川崎町政治倫理条例審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 3人
(2) 町民 4人
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。