○川崎町政治倫理条例審議会設置条例

平成8年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 川崎町政治倫理条例(昭和61年条例第194号)を現在の社会情勢に即応した条例に改正するため、川崎町政治倫理条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じて、川崎町政治倫理条例の改正に関し必要な調査及び審議を行う。

(委員)

第3条 審議会の委員は7人以内とし、学識経験を有する者及び町民のうちから町長が任命する。

(委任)

第4条 審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、条例第2条の規定に基づき、町長に最終答申した日をもってその効力を失う。

川崎町政治倫理条例審議会設置条例

平成8年12月20日 条例第19号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年12月20日 条例第19号