○川崎町政治倫理条例

平成10年6月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原理に基づいて、その受託者たる町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、仮にもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(平成18年12月20日・一部改正)

(町長等及び議員の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者としての自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎みその職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町工事等の請負契約、下請工事、委託工事及び一般物品納入契約に関して特定業者の推薦、紹介など有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町営住宅の入居に関し特定の入居希望者の推薦又は紹介をしないこと。

(5) 職員等の採用等人事に関して推薦等をしないこと。

(6) 政治活動に関して企業、団体から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

(7) 刑事事件に関し有罪判決を受けたときは、遅滞なく町長等にあっては町長に、議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に説明会の開催を求め、町民に対し自己の責任について釈明しなければならない。

(8) 議員は、町から公費を受け入れる下記の団体の長及びその代理の職に就かないこと。

 川崎町行政区長及び区長代理

 川崎町社会福祉協議会会長及び副会長

 川崎町商工会議所会頭及び副会頭

 川崎町消防団団長及び副団長

 川崎町農業委員会会長及び副会長

 上記以外で川崎町が30万円以上助成している団体の長及びその代理の職

2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明にあたるとともにその責任を明らかにしなければならない。

(平成26年3月24日・令和3年3月12日・一部改正)

(宣誓書の提出)

第4条 町長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らも清潔、公正な町政の発展に寄与するために、町長等及び議員に対しその地位、職務上の影響力を不正に行使させるような次に掲げる働きかけを行ってはならない。

(1) 町が行う請負契約、委託契約及び物品納入契約に関して特定業者の指名依頼

(2) 町職員採用(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)に関して特定者の推薦又は紹介の依頼

(3) 町営住宅の入居に関して特定者の推薦又は紹介の依頼

(4) 寄付及び供応(交通、宿泊、飲食、娯楽等をいう。)の要求

(5) その他、社会通念上疑いを持たれるおそれのある行為の依頼

2 町民は、この条例により知り得たことは、第1条の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。

(令和2年3月16日・一部改正)

(資産等報告書提出義務)

第6条 町長等及び議員は、毎年5月31日までに次条に定める資産等報告書を町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。

2 町長等及び議員は、前項の規定により資産等報告書を提出するときは、その配偶者の資産等報告書を併せて提出しなければならない。ただし、配偶者については、次条第1号アに規定する給与及び報酬並びに同条第3号イに規定する事項については、報告を要しない。

(平成25年2月14日・令和6年3月30日・一部改正)

(資産等報告書の内容)

第7条 資産等報告書には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 前年1年間の収入、贈与及びもてなし(前年1年間を通じて町長等又は議員でなかった者は、任期開始の日から12月31日までの収入、贈与及びもてなし)

 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金及びその他収入の出所及び金額。ただし、1出所あたり30,000円未満のものを除く。

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)を受けた場合にはその出所内容及びその価額又は金額。ただし、1出所あたり30,000円未満のものを除く。

(2) 資産

 土地 所在、地目、面積、価額及び取得の時期

 建物 所在、種類、構造、床面積、価額及び取得の時期

 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類、契約期日及び価額

 動産 価額500,000円以上の動産の種類、価額及び取得の時期(自動車航空機、船舶、書画、骨董、美術工芸品等。ただし、生活に通常必要な家具什器及び衣服類を除く。)

 預貯金 金融機関名、預貯金の種類及び金額

 有価証券 公債、社債、株式、出資、その他有価証券の名称、種類、数量、額面金額及び取得の時期

 信託に関する権利 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量及び価額並びに信託の時期

 貸付金、借入金 1件500,000円以上の貸付金、借入金の明細、金額及び契約期日

 保証債務 本人就任後の同一人に対する総額500,000円以上の金銭保証の明細、金額及び契約期日、身元保証の内容

 ゴルフ会員権 クラブ等の名称、口数及び額面金額、取得時期

 貯蓄性保険 貯蓄性の生命保険及び損害保険の種類、保険会社名、保険金額及び契約期日

(3) 地位及び肩書

 企業、その他の団体(宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)における役職名及び報酬の有無

 公職を退いた後の雇用に関する契約、その他の取り決めについての相手方及び条件

(4) 税等の納付状況

 前年1年間の所得税、事業税、自動車税、町県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税の納税状況

 公営住宅使用料及び町からの借入金の支払い状況

(平成16年3月26日・令和6年3月30日・一部改正)

(政治倫理審査会の設置)

第8条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川崎町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、7人以内とし、地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民及び政治倫理及び資産等報告書の審査等に関して専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは委員総数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の所管事務)

第9条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 資産等報告書等を審査し、その結果を町長に報告すること。

(2) 第12条に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。

(3) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、町長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議をすること。

2 審査会は、前項の事務を行うため、関係人から事情聴取、資料提供及び文書による回答など必要な調査を行うことができる。

(平成22年3月23日・一部改正)

(資産等報告書の審査)

第10条 議長は、第6条第1項の規定により提出された資産等報告書の写しを町長に送付し、町長は、町長等及び議員の資産等報告書の写しとともに、これを毎年6月15日までに審査会に提出し、審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して90日以内に意見書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された意見書のうち議員に係る意見書を議長に送付しなければならない。

(令和6年3月30日・一部改正)

(資産等報告書及び審査意見書の保存及び閲覧)

第11条 資産等報告書は、町長及び議長において、第6条に定める提出すべき日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の資産等報告書に係る審査意見書は、町長及び議長において、同項に定める5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 町長及び議長は、前条第2項の審査意見書の提出された日から30日以内に資産等報告書及び審査意見書を町民に閲覧できるようにしなければならない。

(令和6年3月30日・一部改正)

(町民の調査請求権)

第12条 町民は、町長等及び議員について次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添え、町長等にかかるものについては町長に、議員にかかるものについては議長に調査を請求することができる。

(1) 資産等報告書に疑義があるとき。

(2) 町の工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

(3) この条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書と添付資料の写しを町長に送付し、町長は、町長等又は議員にかかる調査請求書と添付資料の写しを調査を請求された日から起算して7日以内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の調査請求があった場合にこれを準用する。

4 町長又は議長は、前項の規定により調査結果の報告を受けたときは、7日以内にその調査結果を請求者に文書で回答しなければならない。

(平成22年3月23日・一部改正)

(虚偽報告等に関する措置)

第13条 町長又は議長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を速やかに広報紙等で公表しなければならない。

(刑事事犯起訴後の説明会)

第14条 町長等又は議員が、刑事事犯により起訴されたときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求め、当該町長等又は議員は、説明会に出席し、釈明することができる。

2 町民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する50人以上の連署をもって、起訴の日から50日以内に町長又は議長に説明会の開催を請求することができる。

3 町民は、説明会において、当該町長等又は議員に質問することができる。

(刑事事犯有罪判決宣告後における説明会)

第15条 町長等又は議員が、刑事事犯により有罪判決を受けたときは、当該町長等又は議員は、判決の日から10日以内に町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求め、説明会に出席し、釈明しなければならない。

2 前項の説明会は、各審級ごとに行うものとする。

3 町民は、前2項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する5人以上の連署をもって、判決の日から50日以内に町長又は議長に説明会の開催を請求することができる。

4 町民は、説明会において、当該町長等又は議員に質問することができる。

(刑事事犯有罪判決宣告後の措置)

第16条 議員は、前条第1項の有罪の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、辞職の手続きをとるものとする。

2 議会は、前項の規定による辞職の手続きをとらない議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、辞職勧告を議会に諮るものとする。

(平成17年6月20日・追加)

(町の工事等に関する遵守事項)

第17条 町長等及び議員の配偶者、1親等又は同居の親族が代表者をしている企業又は町長等及び議員が実質的に経営に携わっているとみなされる企業は、第3条第1項第3号に規定する契約を辞退する旨の辞退届を提出しなければならない。

2 前項の辞退届は、町長等又は議員の任期開始の日から30日以内に町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。

3 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを町長に提出しなければならない。

4 町長又は議長は、町長等及び議員の辞退届の提出状況を広報紙等で公表するものとする。

(平成17年6月20日・旧第16条繰下)

(遵守事項違反に関する措置)

第18条 前条に違反している疑いがある場合又は町民から調査請求があった場合、町長は、速やかに、審査会に調査を依頼しなければならない。

2 前条に違反している疑いがある場合又は町民から調査請求があった場合、議長は、速やかに、町長に審査会への調査の依頼を要求しなければならない。その場合、町長は、ただちに審査会に調査を依頼しなければならない。

3 前2項いずれかの規定により審査した結果、審査会において、前条の規定に違反しているとの結果が出た場合は、町長は当該契約を締結してはならない。この場合において町長はその旨を町広報で公表するものとする。

(平成22年3月23日・追加)

(政治倫理基準に反する行為に関する措置)

第19条 町長等及び議員が第3条に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがある場合、町長は、速やかに、審査会に審査を依頼しなければならない。

2 前項の疑いがある場合、議長は、速やかに、町長に審査会への調査の依頼を要求しなければならない。その場合、町長は、ただちに審査会に調査を依頼しなければならない。

3 審査会において政治倫理基準に反しているとの結論が出た場合は、町長は、その旨を速やかに広報紙等で公表しなければならない。

(平成16年3月26日・追加、平成17年6月20日・旧第17条繰下、平成22年3月23日・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は町長が規則で定める。

(平成16年3月26日・旧第17条繰下、平成17年6月20日・旧第18条繰下、平成22年3月23日・旧第19条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第14条及び第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起訴された者について適用する。

3 この条例施行後最初に提出する資産等報告書は、第7条中「前年1年間」とあるのは「施行日からその年の12月31日までの間」と読み替える。

4 第6条の規定のうち議員に関する部分及び第16条の規定のうち、議員の配偶者及び1親等以内の親族に関する部分については、施行日以後最初に行われる議会議員一般選挙において選挙された議員の任期開始の日から適用する。

5 川崎町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第13号)は、廃止する。

6 川崎町長の資産等の公開に関する条例の規定により提出された町長の資産等報告書は、この条例に基づいて提出されたものとみなす。

(平成16年3月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月30日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町政治倫理条例

平成10年6月19日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年6月19日 条例第11号
平成16年3月26日 種別なし
平成17年6月20日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成22年3月23日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和3年3月12日 種別なし
令和6年3月30日 種別なし