○川崎町事務改善委員会の組織及び運営に関する規程
昭和54年6月1日
規程第135号
(目的)
第1条 この規程は、町行政の近代化をめざした事務改善の推進並びに機構の見直しを行うための川崎町事務改善委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の方法を定めることを目的とする。
(平成19年10月10日・全改)
(委員会の職務)
第2条 委員会は、事務改善に関する事項の審議及び立案並びに改善に関する意見の提示を行う。
(委員の選任等)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、町職員のうちから町長が任命する。
2 委員の数は、20人を基準とする。
3 任期は1年以内とし再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成9年5月30日・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、町長が指名する。
3 委員長は会を総理し、会議を掌理する。
4 副委員長は委員長の業務を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門委員等)
第6条 委員会の検討事項のうち、とくに専門的な調査研究を要する場合には専門委員を指名し、当該事項の調査研究を行わせることができる。
2 専門委員は、委員のうちから委員長が指名する。
(参考人)
第7条 委員長は、委員会の議事に必要のある場合、参考人として委員外の職員に出席を求めることができる。
(職員の提案)
第8条 職員は、町長に対し事務改善につき提案又は意見を書面により提示し、必要により口頭による説明を加えることができる。
2 町長は、前項の規定による提案又は意見の提示をうけたときは、必要により委員会の意見を聞き採否を決定する。
3 町長は、前項の規定による採否を決定したときは、速やかに提案者に対し、その結果を通知するものとする。
(改善案の採択)
第9条 町長は、第2条の規定による改善案又は意見の提示をうけたときは速やかにその採否を決定し、採択したものについては必要な措置を講ずるものとする。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画情報課が掌る。
(平成9年4月1日・平成9年5月30日・平成13年3月26日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・一部改正)
(町長の指示)
第11条 その他委員会の組織運営に関し必要な事項は、町長が指示する。
附則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月30日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月10日)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。