○川崎町課設置条例
平成3年7月1日
条例第104号
川崎町部課設置条例(昭和39年条例第104号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。
(平成20年3月19日・一部改正)
(課の設置)
第2条 川崎町に次の課を置く。
総務課
防災管財課
企画情報課
財政課
税務課
住民課
福祉課
高齢者福祉課
農林振興課
事業課
住宅環境課
人権推進課
健康づくり課
商工観光課
(平成28年3月7日・全改、平成29年3月21日・平成30年12月18日・令和2年6月15日・一部改正)
(課の分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 議会及び一般行政に関すること。
ウ 条例に関すること。
(2) 防災管財課
ア 消防、防災に関すること。
イ 普通財産の管理に関すること。
ウ 指名及び入札事務に関すること。
(3) 企画情報課
ア 総合計画に関すること。
イ 広報及び公聴に関すること。
ウ まちづくりに関すること。
エ 電子計算機器等の管理に関すること。
オ IT関係の推進に関すること。
(4) 財政課
ア 財政に関すること。
(5) 税務課
ア 徴収について各課への指導統括及び調整に関すること。
イ 町税の賦課徴収に関すること。
ウ 固定資産評価に関すること。
エ 国民健康保険税の徴収に関すること。
(6) 住民課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
(7) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
(8) 高齢者福祉課
ア 高齢者福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
(9) 農林振興課
ア 農林業に関すること。
(10) 事業課
ア 土木に関すること。
イ 道路、河川等に関すること。
ウ 農林土木に関すること。
エ 建築に関すること。
(11) 住宅環境課
ア 町営住宅に関すること。
イ 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。
ウ 一般住宅に関すること。
エ 廃棄物に関すること。
オ し尿に関すること。
カ 環境保全に関すること。
キ 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。
ク し尿処理施設の整備に関すること。
(12) 人権推進課
ア 人権推進に関すること。
イ 人権教育に関すること。
(13) 健康づくり課
ア 保健衛生に関すること。
(14) 商工観光課
ア 商工業に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 企業誘致に関すること。
(平成20年3月19日・全改、平成22年6月11日・平成24年3月13日・平成25年3月11日・平成25年5月21日・平成28年3月7日・平成29年3月21日・平成30年12月18日・令和元年6月10日・令和2年6月15日・一部改正)
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。