○川崎町議会公印規程
昭和62年12月22日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称及びひな形)
第2条 公印の名称、ひな形及び寸法・形状等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月12日)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(令和2年5月12日・全改)
名称 | 番号 | ひな型 | 寸法・形状 | 個数 | 保管者 |
議会印 | 1 | 正方形 24ミリ | 1 | 局長 | |
議長印 | 2 | 正方形 24ミリ | 1 | 〃 | |
副議長 | 3 | 正方形 24ミリ | 1 | 〃 | |
委員長印 | 4 | 正方形 21ミリ | 1 | 〃 | |
事務局印 | 5 | 正方形 24ミリ | 1 | 〃 | |
局長 | 6 | 正方形 21ミリ | 1 | 〃 |