○川崎町議会委員会条例
昭和62年3月25日
条例第77号
川崎町議会委員会条例(昭和39年条例第77号)の全部を改正する。
目次
第1章 通則(第1条―第12条)
第2章 会議及び規律(第13条―第20条)
第3章 公聴会(第21条―第26条)
第4章 参考人(第26条の2)
第5章 記録(第27条)
第6章 補則(第28条)
附則
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 6人
ア 総務課の所管に関する事務
イ 防災管財課の所管に関する事務
ウ 財政課の所管に関する事務
エ 企画情報課の所管に関する事務
オ 税務課の所管に関する事務
カ 会計課の所管に関する事務(決算を除く。)
キ 他の委員会の所管に関しない事務
(2) 民生文教常任委員会 5人
ア 福祉課の所管に関する事務
イ 高齢者福祉課の所管に関する事務
ウ 住民課の所管に関する事務
エ 健康づくり課の所管に関する事務
オ 教育委員会の所管に関する事務
カ 人権推進課の所管に関する事務
(3) 建設産業常任委員会 5人
ア 農林振興課の所管に関する事務
イ 商工観光課の所管に関する事務
ウ 事業課の所管に関する事務
エ 住宅環境課の所管に関する事務
(4) 予算決算常任委員会 15人
ア 予算に関する事項
イ 決算に関する事項
(5) 広報広聴常任委員会 6人
ア 議会だよりの編集及び発行に関する事項
イ 議会のホームページやSNSを活用した情報発信に関する事項
ウ 議会報告会や住民団体懇談会等の議会活動に資する広聴に関する事項
エ 議会図書の管理・運営に関する事項
オ 前各号に関するもののほか、議会の広報及び広聴に関する事項
(平成20年3月19日・全改、平成22年12月6日・平成23年3月14日・平成24年3月21日・平成25年4月8日・平成26年3月24日・平成26年8月5日・平成28年4月22日・平成29年3月22日・平成31年3月14日・令和2年3月3日・令和2年6月16日・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(議会運営委員会の設置)
第4条の2 議会に議会運営委員会をおく。
2 議会運営委員会の委員の定数は7人とする。
(平成4年7月1日・追加、平成26年8月5日・平成27年9月2日・一部改正)
(特別委員会の設置)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。
(委員の選任)
第7条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長の職にある者にあっては、この限りでない。
2 常任委員及び議会運営委員は、議会において選任する。
3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。
5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前60日以内に行うことができる。
6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平成4年7月1日・平成19年10月16日・平成25年2月14日・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平成4年7月1日・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長、委員の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(平成4年7月1日・平成19年10月16日・平成25年2月14日・一部改正)
第2章 会議及び規律
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第17条 委員会は原則として公開とし、委員長の許可を得て傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(平成22年12月6日・一部改正)
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平成12年3月17日・平成27年3月31日・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第4章 参考人
(平成4年3月31日・追加)
(参考人)
第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平成4年3月31日・追加)
第5章 記録
(平成4年3月31日・旧第4章繰下)
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(平成4年3月31日・旧第5章繰下)
(会議規則との関係)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 川崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和24年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年6月30日)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の常任委員会定数の改正規定は平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この条例は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年10月16日)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の川崎町議会委員会条例の規定により選任された常任委員会の委員並びに当該委員により互選された常任委員会委員長及び副委員長は、それぞれ、改正後の川崎町議会委員会条例の規定に基づき選任又は互選されたものとみなし、その任期は、当該委員会委員の残任期間とする。
附則(平成22年12月6日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日以後の一般選挙による議員の任期開始日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この条例は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。
附則(平成24年3月21日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成25年4月8日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町議会委員会条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月5日)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の川崎町議会委員会条例第19条の規定は適用せず、この条例の改正前の川崎町議会委員会条例第19条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月2日)
この条例は、平成27年9月14日から施行する。
附則(平成28年4月22日)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日)
この条例は、令和2年3月6日から施行する。
附則(令和2年6月16日)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。