○川崎町議会の議員定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、川崎町議会の議員の定数は14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。

(川崎町議会の議員定数を減少する条例の廃止)

2 川崎町議会の議員定数を減少する条例(昭和37年条例第101号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の川崎町議会の議員定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成20年12月16日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。

(平成26年6月16日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。

(令和5年9月25日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。

川崎町議会の議員定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第28号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第28号
平成16年9月24日 種別なし
平成20年12月16日 種別なし
平成26年6月16日 種別なし
令和5年9月25日 種別なし