○川崎町議会の議員定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、川崎町議会の議員の定数は14人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。
(川崎町議会の議員定数を減少する条例の廃止)
2 川崎町議会の議員定数を減少する条例(昭和37年条例第101号)は、廃止する。
附則(平成16年9月24日)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月16日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。
附則(平成26年6月16日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。
附則(令和5年9月25日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。