○川崎町名誉町民に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第164号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町名誉町民に関する条例(昭和63年条例第199号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦手続)

第2条 名誉町民に推薦しようとするときは、当該功績に係る事務又は関連する事務を主管する課の長は、次の各号に掲げる書類を添えて総務課長を経て推薦の上申をしなければならない。

(1) 名誉町民推薦書(様式第1号)

(2) 功績調書(様式第2号)

(3) 履歴書(様式第3号)

(4) 功績審査票(様式第4号)

(5) 身上調書(様式第5号)

(6) 戸籍抄本その他

(平成9年4月1日・一部改正)

(名誉町民推薦基準)

第3条 前条の推薦基準は、別表に定めるところによる。

(表彰審査委員会)

第4条 名誉町民に関する資格等の調査、選考及び顕彰事項を審査するため、附属機関として川崎町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は前項の審査を行い、町長に意見を具申する。

3 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町内の各機関の推薦する者及び学識経験者のうちから町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。

5 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により定める。

(委員会の選考手続)

第5条 第2条の規定により名誉町民としての推薦上申書の提出があったときは、総務課長は、その写しを速やかに委員会に送付し、選考手続きをとらなければならない。

(平成9年4月1日・一部改正)

(名誉町民の証書)

第6条 条例第3条に規定する名誉町民の証書は、様式第6号に定めるとおりとする。

(欠格条項等)

第7条 次の各号の一に該当する者には、名誉町民の称号を贈ることができない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 公民権を停止された者

(3) 本人の責に帰すべき事由により著しく名誉を失墜した者

(4) その他委員会が不適当と認めた者

2 既に名誉町民の称号を贈られていた者であっても町長は前項各号の一に該当するに至ったときは委員会の意見を付し、議会の同意を得て取消すことができる。

(庶務)

第8条 名誉町民に関する庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名誉町民推薦基準

川崎町名誉町民に関する条例施行規則第2条の推薦を上申する基準は、次による。

(1) 公共福祉の増進に著しく貢献し、町の振興発展に偉大な功績があり郷土の誇りとなる者

(2) 文化の興隆等に著しく貢献し顕著な功績のあった者

(3) その他町長が名誉町民として認める者

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町名誉町民に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第164号

(令和4年4月1日施行)