農工商
平成30年度人・農地プランについて
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農
業者の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。
令和元年5月24日
川崎町長 原口 正弘
記
1.協議の場を設けた区域の範囲
安眞木地区、川崎地区、田原地区、池尻地区
2.協議の結果を取りまとめた年月日
平成31年2月27日
3.当該地域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
〇 経営体数
法人 2経営体
個人 17経営体
集落営農(任意組織) 1組織
合計 20経営体
4.3の結果として、当該区域に担い手が十分いるかどうか
担い手の確保は十分ではない
5.農地中間管理機構の活用方針
農業を維持していきたいという農家が多いが、今後、地域に入っていき実際には高齢、後継
者がおらず自分たちの農地をどのようにしていけば良いのか悩みを抱えている人が増えてくる
ことが予想されるため、農地中間管理機構活用の方法を周知していきたい。
6.地域農業の将来のあり方
人・農地プラン作成により地域の話し合いを活発化し、担い手の負担を軽減するために集
積・集約化、基盤整備等効率の良い環境づくりを行う。