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くらし

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戸籍・住民票・印鑑証明

死産届

 

 妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合は、死産届の提出が必要になります。

 また、死産届対象胎児は火葬を行っていただきます(火葬許可証を発行いたします。)

 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。

 

届出の期間

 

死産のあった日から7日以内

 

火葬場の予約

 

死産届のお手続き前に、ご自身で火葬場のご予約をお願いします。

 

火葬の予約番号・火葬日時を死産届の提出時にお知らせください。
※妊娠24週以降の死産児は、死産後24時間経過しないと火葬できません。

 

火葬場のご予約は電話にて24時間することができます。
 田川地区斎場 0947-42-8002

 

届出の際、「火葬許可証」をお渡ししております。
ご遺体とともに斎場へお出しください。

 

届出人

 

原則として

・結婚している場合は父または母
・未婚の場合は母
  ※この場合の届出人とは、死産届の「届出人欄」への署名する人を指します。
   (窓口に届け出書を持参する方ではありません)

※死産届については、届出人のかたがすべてご記入いただいた上でお持ちください。

 

届出の場所と時間

 

届出人の住所地、死産のあった場所いずれかの市区町村役場
 

 川崎町の場合
   ・平日 8:30~17:00 住民課窓口
    (手続きに30分~1時間程度かかります。時間に余裕をもってお越しください)

   ・平日(17時以降)

   ・土、日、祝日は役場当直室 
    (水道事務所側入口からお入りください ⇒ 役場正面玄関の裏側)

 

届出に必要なもの

 

1.死産届書
2.死産証書(死胎検案書)※死産届書と一体。医師または助産師により記載されます。
3.認印

 

その他

 

死産の場合も12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象となります。

お母さんが
・国民健康保険に加入している
→役場国保医療係までお問い合わせください。
https://www.town-kawasaki.com/hoken/kenkohoken/518

 

・協会けんぽ等他の医療保険に加入している
勤務先または、協会けんぽにお問い合わせください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118・119)

お問い合わせフォーム
川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868