戸籍・住民票・印鑑証明
住民票の職権消除
川崎町では、住民票の記録の正確性を確保するため、住民基本台帳法に基づき居住の事実について調査を行っています。
住民票は、あらゆる行政の基礎となるものであり、住民記録と居住実態が一致していることが必要とされています。
住民票の職権削除とはこの職権による住民票記載の一部です。
①住民票異動事務の窓口の対応等で、住民票記載事項に疑義が生じた場合
②税務課や国民健康保険係、高齢者福祉課など他所管及び行政機関から、
郵便不達や臨戸訪問等により居住が不明な方の情報提供
③親族及び同居人、近隣の住民等、家屋の所有者又は家屋の管理人などから、
不現住者である旨の申し出や通報があった場合
④転出証明書を取得してから6ヶ月経過後においても、転入先の市区町村から
転入通知が届かない場合
⑤外国人の方で法務省からの帰国した旨の通知や、在留期間満了の通知
があった場合
などにより、住民課が実態調査を行い、居住の実態がないと判断した時に住民票の職権消除を行っております。
住民票の職権消除となれば、いわゆる「住所不定」となり、あらゆる行政サービスが受けられなくなってしまいます。
住民票の写し、選挙人名簿の登録(投票)、印鑑登録等の各種行政サービスは
受けることができません。
印鑑登録証・マイナンバーカードをお持ちの方は、自動的に失効となります。
住民登録をすることは、法律で義務付けられています。
引っ越しなどの場合、町外に転出する場合はもちろん、同じ町内であっても、転居から14日以内には転居届を忘れずに提出しましょう。
住民票が職権消除となっている場合(新しく住所を設定するには)
新しい居住地が本籍地と同じ場合で住所を設定するとき(本籍地のある役所で手続き)
必要なもの
・本人確認書類
※詳細はこちらhttps://www.town-kawasaki.com/kurashi/koseki/3180
・認印
新しい居住地が本籍地以外の場合で住所を設定するとき(居住地の役所で手続き)
必要なもの
・本人確認書類
※詳細はこちらhttps://www.town-kawasaki.com/kurashi/koseki/3180
・認印
・「戸籍謄本」及び「戸籍の附票」(本籍地での取得が必要)
※以上を持参して、住民票が「職権消除」となっている事を伝え、住所を
設定してください。
職権消除日から5年が経過していない場合には、転出証明書に準ずる証明書を発行できる場合がありますので、消除された住所地に確認してください。
ご不明な点は、住民登録の係へお問い合わせください。
本籍地が不明の場合
本人が最終住所地(職権消除されたところ)の役所に行き、「本籍地が記載されている住民票の除票の写し」を申請のうえ取得し、本籍地を確認することができます。(詳しくは、おたずねください。)
(※住民票の除票の写し申請時は、本人確認書類が必要となります。)
住民票の除票の写しは、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から150年に変更されました。ただし、すでに保存年限を経過しているもの(平成26年3月31日以前に消除されたもの)ついては発行できません。