戸籍・住民票・印鑑証明
住民票の「除票」の写しの交付について
住民票の除票の写しの交付が法令化されました。
1.住民票の除票とは
川崎町に住民登録されていた方が町外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは川崎町の住民票から抹消されます。
抹消された住民票を、住民票の除票といいます。
除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合は転出先住所と転出年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
※住民票の除票は個人ごとの発行となるため、現在、お住まいの方と転出や死亡などで消除になった方は一通の証明書で交付できません。(それぞれに発行手数料がかかります)
※また、住所や氏名などが変更されたことで住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。
※住民票の除票の保存期間は5年間でしたが、法改正により保存期間が150年となりました。 ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、すでに保存期間を経過し 破棄されているため交付できません。
2.住民票の除票の写しを請求できる方
住民票の除票の写しを請求できるのは、原則本人のみとなります。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。(同世帯にあった方でも、本人からの委任状が必要となります。)
3.住民票の除票の写しを請求する正当な理由のある方からの請求について
請求者自身に住民票の除票を請求する正当な理由があり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁へ提出する必要がある場合などに限り、本人からの委任状がなくても請求することができます。
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除票となったときに同一世帯であった方でも、請求者自身に正当な理由がなければ請求できません。
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本人との関係、住民票の除票の利用目的、提出先等を請求書に記載していただきます。
- 本人との利害関係などが記載されている疎明資料の提示を求めることがあります。
4.死亡された方の除票について
亡くなられた人の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合、または官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。
請求される場合は、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。同世帯であった人でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。
住民票の除票を請求できる方については、法令化により取り扱いが下記のとおり変更となります。