戸籍・住民票・印鑑証明
外国人の在留に関すること
住民課 住民年金係 ☎72-3000
適法な在留外国人に適切に各種行政サービスを提供するため、外国人に係る基本的な情報を正確に把握することを目的としています。
- 【対象となる外国人】
- 町内に居住する中長期在留者、特別永住者
※在留期間が3ヶ月以下、在留資格が「短期滞在」の人は、住民登録の対象にはなりません。 - 【在留カード、特別永住者証明書について】
- これまでの外国人登録証明書に替わるものとして中長期在留者には在留カード(手続き:地方入国管理局)、特別永住者には特別永住者証明書(手続き:市町村窓口)が交付されます。
※現在外国人登録証明書をお持ちの人は、ただちに在留カード、特別永住者証明書に切替える必要はなく、しばらくの間はみなし在留カード、みなし特別永住者証明書として使用できます。 - 【特別永住者証明書の交付を伴う申請について】
- 下記の事由が発生した場合、特別永住者は、写真一枚(縦4cm×横3cm、無背景、無帽、3ヶ月以内に撮影されたもの)と旅券(所持している場合)をお持ちの上、新しい特別永住者証明書の交付申請をしてください。
・「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更が生じたとき
・特別永住者証明書の有効期間更新のとき(更新期間:原則として有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間)
・紛失、盗難、滅失、その他事由により特別永住者証明書の所持を失ったとき
・特別永住者証明書が著しく毀損、若しくは汚損したとき
※中長期在留者の在留カードの交付を伴う申請は、入国管理局での手続きとなります。 - 【新規入国後の手続き】
- 新規入国された人は、住居地を定めた日から14日以内に届出をしてください。
- 【届出人資格】
- ・本人または同一世帯員
・代理人の場合は、委任状が必要です - 【届出に必要なもの】
- ・新たに住民登録される人全員の在留カード(在留カードが後日発行される場合は不要)、旅券(パスポート)
・世帯主との続柄が確認できない場合は、世帯主との続柄を証明する書類と日本語訳文